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先日、こちらの記事( http://www.w-e-uc.com/knowhow/305.html )で私が連帯保証人になったことと、その支払い(保証債務)が終わったことをお伝えしました。
たかだか400万程度で勝手に毎月口座から3万円ちょっとが引き落とされていただけですが、なくなったらなくなったで気持ちの良いものですね(笑)
連帯保証人になっていた間も、普通に借入自体は1000万円以上できていましたが、通常は連帯保証債務があるとそれはご自身が借りていることと同じなので、融資においては不利になります。
できるだけ連帯保証人にはならないようにしましょう。
それでは今回のコラムです。
融資と出資の違いを一言で表すならば、「貸し」と「参加」でしょう。
融資は、あくまでも「資金の貸し出し」であり、借りた金額にプラスして、利息を返済しなくてはなりません。
利息を得ることが目的の融資に対し、出資は提供した資金を返済する義務はありませんし、利息も付きません。
最近では、VC(ベンチャーキャピタル)から20代30代の若いベンチャー起業家が数千万円から数億円の資金調達に成功した・・・なんて話もよく聞きますよね。
一体どこでどうやってそんな金額の出資なんて受けれるんだ・・・?
私はそんな出資を受けられるコネなんてないしな・・・・
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あなたの事業計画次第では1000万円くらいの出資が簡単に決まるかもしれません。
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さて、資金があって、ベンチャーに投資をしたい方からすると出資はどのようなメリットがあるのでしょうか?
投資家にとって出資をするということは資本への参加であり、場合によっては経営にまで影響力を持つことになります。
また、利息の代わりに、提供した資金に相応する配当を得ることも可能です。
この際のリターンは企業の成長や成功次第では、数パーセントの融資利息とは比較になりません。文字通り桁違いでしょう。
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そう疑心暗鬼になる方もいらっしゃることでしょうから、融資と出資の絶対的なスタンスの違いについても言及しておきたいと思います。
日本政策金融公庫や信用保証協会付き融資の多くは数百万円の融資と3%未満の利息です。ざっくり500万円、年利3%、5年返済と仮定しましょう。
仮に10事業者に融資をしたとしたら、融資総額5000万円、利息は150万円。これが5年ですから、750万円の利息(実際は、融資残高は年々減るわけですから、利息は700万円未満でしょう)。
10社の内、2社が返済半分程度で倒産して返済できなくなった場合、たったそれだけで利益のほとんどはなくなります。
トントンだったら審査や管理にかかった時間や労力、人件費は完全に赤字なわけです。
従って、日本政策金融公庫や制度融資の場合、貸し倒れは許されないわけです。審査も慎重になりますし、将来性よりも足元のしっかりした手堅いビジネスが好まれます。
一方のベンチャー企業に出資をするような投資家のスタンスは、「1000万円ずつ5社に投資して、1社でも大成功してくれれば御の字」なのです。
そもそもベンチャー企業に投資する時点で「うまくいかなければ戻ってこないお金」であることは、ベンチャー投資家なら百も承知です。
堅いビジネスに投資して年3%かすめとろうなんて気はサラサラありません。
4000万円を失うかもしれないけど、残りの1000万が数億にも数十億にも化けることを夢見て、将来性に投資するのです。
お金を出すスタンスが全く違うわけですから、「日本政策金融公庫や信用保証協会で断られたから出資なんて受けられるわけがない」などと卑屈になる必要はありません。
もちろん、そうは言っても投資家だって大切なお金をむざむざ捨てるわけではありません。
しっかりと将来性を示すことができる事業プランやプレゼン力、社長の人間力は判断されるので、いい加減な気持ちで臨んで簡単に出資が決まるわけではないことも理解しておきましょう。
例えば株式会社であれば、投資したお金は株式の所有権になります。
1株1万円で1000株発行した場合は、1000株の株主となります。
当初1株1万円だったものが、企業価値の向上で1株5万円になったとしたら、4000万円の利益になるわけです。
これがキャピタルゲインと呼ばれるものです。
また、それとは別に株主には「剰余金の配当」があります。仮に配当利回り3%だとしたら、1000万の投資に対し、30万円の年間配当収入が発生することになります。これをインカムゲインと呼びます。
ちなみに、ZOZOTOWNの前澤社長は2018年5月時点で約35億円の配当収入があるらしいです・・・さすが1兆円企業の創業者で筆頭株主だと桁違いですよね。
出資を受けた場合、投資家がいかに収益を得るかはわかった。
では、起業家(経営者)は一体どうやって収入を得るのか?
起業家は「役員報酬」という毎月定額の給与が個人収入になります。
事業が上向き収益性が高まれば自身の役員報酬を増やしても問題ないでしょう。
出資を受ける際には、個人収入よりも株の出資比率に注意しなければなりません。
取締役は議決権の過半数で解任されます。能力不足や職務怠慢などの理由は必要なく、文字通り問答無用で解任です(ただし、正当な理由がない場合には解任された役員は会社に損害賠償請求をすることができます)。
そのため、出資を受ける際には出資者としっかりと信頼関係を築いておくだけでなく、過半数の株式(議決権)はご自身で持っておくことをお勧めします。
わかりやすく例を挙げると、資本金1000万円の会社を作る場合、499万円の出資を受けて、ご自身で501万円を出す、ということですね。
ただ、ご自身で「501万円も出せない」という方も多いことでしょう。
その場合には、定款で、より厳格な要件(例えば、議決権の3分の2以上の賛成を要する・・等)を定めておくと良いでしょう。
仮に議決権の3分の2以上が必要だとすると、ご自身の出資は334万円にして、666万円の出資を受ければ、不意に解任されることは避けられる上に、受けられる出資金額を最大化できます。
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