社会保険でもらえるお金一覧

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お金

社会保険は、世間一般では年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険を言います。

起業する方にとって特に気になるのは年金保険と雇用保険でしょう。

年金保険は国民年金と厚生年金です。国民年金の受給額は加入期間で決まります。

加入期間には会社員や公務員であった期間、自営業者や学生、無職などで国民年金の保険料を納付したか、免除されていた期間も含まれます。

計算方法は満額(779,300円)×加入月数÷480です。

40年間(480カ月)加入していた人であれば、満額を受け取ることができます。ちなみに以前は保険料の納付機関が25年以上ないと給付を受けられませんでしたが、平成29年8月1日からは納付済期間(国民年金の保険料を納めた期間、厚生年金などの加入期間も含む)と国民年金の保険料免除期間を合わせた期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取れるようになりました。

一方、厚生年金の場合は、平均給与に一定の比率と加入期間をかけたものが受給額になります。

計算が複雑なので、正確な受給額は年金事務所で確認する必要があります。

厚生労働省は加入期間が25年以上の人が厚生年金を平均でどのくらい受け取れるかを発表しましたが、それによると60歳~64歳までの男性の平均が月額99,868円、女性が月額63,010円です。

これには国民年金の額も含まれています。起業のため退職する場合は加入期間が短くなるので、もらえるお金はこれよりも少なくなるでしょう。

雇用保険で受給できる金額は、退職前の6カ月間の賃金と年齢で決まります。

受給できる日数は被保険者の期間と退職理由によって異なります。自分の都合でやめた場合は会社の都合でやめた場合よりも給付期間が短くなります。給付期間は最長で360日、最短で90日です。

自分がどのくらいのお金をもらえるかを計算するには、賃金日額を知る必要があります。

これは、離職前の6ヵ月間の給与(賞与は含まない)を180日で割れば算出できます。この賃金日額を計算式に当てはめて、年齢も加味し基本手当日額が決まります。

金額は厚生労働省が「毎月勤労統計」の平均定期給与に合わせて、毎年8月1日に変更します。

ですので、最新情報は厚生労働省のホームページ等で確認してください。

また、ネット上には、数字を入力するだけで大体の受給額を割り出せるサイトがあるので、参考にできます。

支給額は離職前の6ヵ月間の給与の5割~8割になります。賃金日額が高い人ほど、給付率は低くなります。(情報は2017年現在)

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