会社役員が両親(年金受給者)を扶養する場合の注意点

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会社役員が両親(年金受給者)を扶養する場合の注意点

2017年8月から年金受給の加入期間短縮が始まりました。

該当する方に関しては、年金機構からあらかじめ印刷された年金の請求書が届きます(請求後、受給できるのは10月からになります)。

60歳から65歳までの間で受給できるのは、厚生年金の部分になります。

基礎年金は原則、65歳からの受給になります。

私の父は私が中学・高校くらいの時に失業し、以後アルバイトのような仕事で生計を立て私や兄弟を育ててきてくれましたが、それまで最低10年以上は社会保険に加入していたようです。

そんな父が今年61歳になり、年金受給の加入期間も短縮されたことから「もしかしたらもらえるんじゃないの?」と思ったので顧問社労士に確認してみました。

以下、社労士から頂いた回答

(ここから)

代表のお父様に関しましては、厚生年金の加入期間が1年以上あり、国民年金等の期間と合わせて10年以上の加入期間があれば、62歳から受給が可能になると思います。

お母様に関しましては、厚生年金の加入期間が1年以上あり、国民年金等の期間と合わせて10年以上の加入期間があれば、60歳から受給が可能になると思います。

「年金機構HP 支給開始年齢」表のPDFです。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.files/kaishi.pdf

厚生年金の加入期間が1年未満の場合は、原則の65歳からの受給になります。

書類が届いていない場合は、1年未満の可能性が大です。

(ご自身の加入期間等が不明な場合は、年金機構へお尋ねください。また、今から任意加入して年金を増額させる方法もありますのでご希望の場合は年金機構ご連絡ください)。

また、65歳からの基礎年金の前倒しの受給もできますので、ご希望の場合は

年金機構へご相談ください(早く受給できますが、一生減額された額になりますので慎重にご判断下さい)。

はっきりお話しすると、人の終わりは人それぞれですので、どこまで受給したら得する・損するなどの机上の計算は難しいです。

任意加入して増額されるのも、65歳前に前倒して受給するのも、最終的にはご本人の判断に委ねられます。

それと、社会保険の扶養に関してですが、60歳以上の方の所得に関しては

年収180万未満になります(60歳未満は130万)。

ご両親の年金の額が、年間77万未満であれば今のまま扶養に入れます。

(社会保険の扶養-税金の扶養=残りの可能年収額、180-103=77万円)

残額が77万ありますので、今の給与の額で年金受給は可能だと思いますが、それ以上の額の場合は扶養から外れますので、現在の受給見込み額を一度確認した方が良いと思います。ご両親のそれぞれの年金額をご確認ください。

とのことでした。

私の両親は年収100万円程度(103万円を超えないレベル)で、私の扶養です。仮に社会保険の扶養のままでも税務上の扶養から外れてしまうと、私個人は増税になりますので困ります。

社会保険の扶養と税務上の扶養は違う・・・・??

ということで、顧問税理士にも相談してみました。

以下、税理士より

まず、所得税法の所得の概念として、所得金額が38万円以下であれば扶養に入れます。

給与所得は年収1,619,000円未満でしたら65万円のみなし控除がございます。

よって、給与所得だけの方の所得額は年収103万円-65万円=38万円となります。

年金所得もみなし控除額があり、65歳未満の方は70万円、65歳以上の方は120万円あります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

たとえば、年齢が65歳未満で給与年収103万円の方が公的年金を受け取られる場合は、公的年金年収が70万円を超えると所得額が38万円を超えますので、扶養に入れません。

(ここまで)

なるほどよくわかった。

年金受給額をそのまま年収(所得)上乗せでいきなり扶養から外れることはなく、一定額のみなし控除があるわけですので、まずは年金受給額を年金事務所に確認するところからスタートですね。

年間70万ということは、月額約6万円です。

年収500万円で加入期間が10年の場合で月額4万円弱くらいの受給金額らしいので、両親の場合は年金を受給しつつ、そのまま私の扶養のままでいられそうですね。安心しました。

こちらはまた何か追加情報があればアップデートしたいと思います。

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