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軽減税率制度は2019年10月1日から実施される予定の制度で、軽減税率制度が実施されると、対象とされたものに対しては消費税が標準税率の10%ではなく8%になります。
これは、消費税率引上げに伴い低所得者の負担を軽減するために行われる処置です。
消費税8%が適用されるのは「飲食料品」と週2回以上発行の定期購読契約の新聞です。
「飲食料品」には酒税法に規定する酒類は含まれません。「外食」も除外されます。また、「飲食料品」は、人の飲用または食用のために販売されるものです。
ですから、生きた魚を食用として販売する場合は、軽減税率制度が適用されますが、熱帯魚など観賞用として売られているものは軽減税率の対象外です。
軽減税率が適用されない「外食」とは業者がテーブルやカウンター等がある店内で、客に飲食料品を飲食させる場合です。
ファストフード店、蕎麦屋、ピザ専門店、コンビニなどの店内、フードコートで飲食をさせる場合は外食なので消費税は10%、客がテイクアウトする場合、あるいは客の注文で宅配する場合は8%です。
また、ケータリングサービスや出張料理など、客が依頼した場所で、調理、給仕して飲食料を提供する場合の消費税は標準税率です。
ただし、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、学校給食等などは軽減税率8%が適用されます。
軽減税率が適用されない「飲食料品」には「一体商品」があります。これはお菓子におもちゃがついていたり、 コーヒーとコーヒーカップをセット商品として販売している場合です。
ただし、一体商品であっても、一定の条件を満たせば、軽減税率が適用されます。条件は、税抜き価格が1万円以下であること、食品部分の価額の割合が全体の3分の2以上のものというものです。
また、「一体商品」のみの価格が表示されているものに限ります。
ですから「一体商品」の価格が1,500円(内訳:A商品500円、B商品1,000円)のように内訳を表示しているものに関しては、軽減税率は適用されません。
また、「よりどり3個1,000円」のように「飲食料品」とそれ以外のものを客が自由に組み合あせて購入できるようにしている場合も、軽減税率の対象外です。
軽減税率の対象の新聞は、一定の題号を使って政治や経済、また文化などについて掲載する週2回以上発行される新聞で、その条件に適っていればスポーツ新聞や業界新聞なども含まれます。
ただし、定期購読契約に基づいていなければなりません。ですから、コンビニなどで売っている新聞には標準税率の10%が適用されます。
軽減税率制度が導入されることによって、事業者は商品管理や消費税の申告・納税の際に、軽減税率分(8%)と標準税率(10%)分を区別する必要があります。
たとえば、野菜や果物のみを販売する店では、食品に関してはすべて軽減税率が適用されますが、レジ袋や野菜や果物を包装するためのラップ材、発泡スチロールのトレーなどを仕入れる時には、10%の標準税率が適用されます。
弁当を販売する業者も同様で、容器や割り箸等には標準税率が適用されます。調味料のみりんやお酒に対する税率も10%です。
ですから、このようなケースでは仕入税額の計算において、食品とそれ以外のものを分けて計算しなければなりません。
また、まったく食品を扱わない業者でも注意が必要です。たとえば建築資材を仕入れ建物を販売する業者でも、来社した顧客に出すお菓子やお茶、取引先へ「飲食料品」を贈る場合などは軽減税率の対象です。ですから、「飲食料品」を経費として計上する際には区別して管理する必要があります。
平成31年10月1日から 35年9月30日までの間は、「区分記載請求書等保存方式」により、帳簿や請求書を作成する必要があります。
帳簿には、課税仕入れが軽減税率の譲渡によるものであれば、その旨記載し、請求書には軽減税率対象品目であることや税率ごとに合計した金額を記載する必要があります。
税額を計算する時には、適用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8をかけて算出します。ただし、平成35年9月30日までは、準備のためにかかる時間を考えて、中小事業者に対しては税額計算の特例が設けられています。
対象となる事業者は基準期間内での課税売上高が5,000万円以下である者です。そのような事業者は、課税売上げに一定の割合をかけて軽減税率対象品目の売上げを計算できます。また、仕入税額の計算にも特例があります。
実際の取引では、納品書に記されていた適用税率が正確か確認する必要がありますし、適用税率を踏まえて販売価格を決めることも必要です。
また、顧客から適用税率を尋ねられることもあるので社員教育を徹底する必要があります。 複数税率に対応したレジの導入も必要になるでしょう。
平成35年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が採用されます。
これには、従来の記載項目に、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分して合計した金額など、4つの項目が追加されます。平成33年10月1日から適格請求書発行事業者の登録の申請の受付が始まります。
軽減税率制度が導入されることにより、業者では受注や発注システムの回収、レジの買い替えが必要になりますが、それらに要する経費の一部を補助するのが軽減税率対策補助金です。
申請にはA型とB型の2つのタイプがあります。
A型は複数税率対応レジの導入をサポートするためのもので、複数税率に対応可能なレジを導入したり、今まで使用していたレジを複数税率対応レジに改修する際に利用できる補助金です。
A-1型の対象機器は複数税率対応でPOS機能なしのレジで、その導入のための費用が補助されます。A-2型は従来使用していたレジを対応レジに改修するための費用を対象にした補助金です。
A-3型は複数税率対応のレジ機能サービスをパソコンやタブレット、スマホ、付属機器などと組み合わせて、レジとして使う場合の費用のための補助金です。A-4型はPOSレジシステムを対応レジに改修する費用、あるいは新たに対応レジを導入する場合の費用が対象となります。
いずれも、補助額の上限は、レジ1台あたり20万円です。
複数台数を申請する場合は、1事業者200万円を上限として補助を受けられます。リースを使用する場合は使用者である中小企業等と所有者であるリース会社が共同で申請します。中古機器を導入する場合は、登録中古販売業者から導入したもののみが補助金の対象になります。
B型は受発注システムの改修等支援で、電子的な受発注システムの機能を複数税率に対応させるため改修したり入替したりするための費用を対象に補助します。
B型にはB-1型とB-2型があります。B-1型は外注で、改修・入替をする際に給付される補助金です。設計や構築、テスト、データ移行、初期費用、付帯費用などが対象になります。
B-2型は中小企業・小規模事業者等が自分で受発注システムを改修・入替するための費用を補助するものです。
補助金の上限はB-1型、B-2型ともに小売事業者などの発注システムなら1,000万円、卸売事業者などの受注システムなら150万円です。
軽減税率対策補助金を受けるためには、平成28年3月29日から平成30年1月31日までに導入・設置された機器である必要があります。
補助対象期間内にレジを設置したとしても購入日が平成28年3月28日より前ですと補助金は受け取れません。
リースの場合は、リース契約日とリース開始日が補助対象期間内でなければなりません。導入や改修が完了したら、支払いを済ませ申請してください。
消費税転嫁対策で禁じられていることの中に「消費税の転嫁を拒否する」「商品を購入させる、役務の利用、利益提供を要請する」「本体価格での交渉を拒否する」があります。
「消費税の転嫁を拒否する」行為の中には「減額・買いたたき」があります。
「減額」のNG行為は、消費税率の引上げ分の全部あるいは一部を差し引いたり、次回に支払うことになっている対価からすでに支払った消費税率引上げ分を差し引いて支払う行為です。
また、契約時に本体価格+消費税額を商品の対価として支払うことを約束していたのに、実際の支払いの際に対価から消費税率引上げ分の全部あるいは一部を差し引いて支払うことも禁じられています。
その他に、リベートを増額や新たな提供を求めた上で、リベートとして消費税率引上げ分の全部あるいは一部を差し引いて支払うこと、消費税率引上げ分を上乗せした後に、端数を一方的に切り捨てて対価として支払うこともNGです。
一方、「減額」の行為に当たらないのはそうすることに合理的な理由がある場合で、納期が遅れたり商品に欠陥があるなどの特定供給事業者の側に落ち度がある場合、一定の状況が生じた時にリベートを支払う取り決めがすでに存在していて、その取り決めに沿って対価からリベート分を差し引く場合などです。
「買いたたき」とみなされるのは、支払われる対価が消費税率引上げ分を乗せた額よりも低くなる場合です。対価を引き下げてから消費税率引上げ分を上乗せする、合理的な理由がないにもかかわらず値引きを要求することは禁じられています。
対価を低くしても「買いたたき」にならないのは合理的な理由がある場合です。
たとえば原材料価格等が下落し当事者間の合意のもとに対価を減らす、特定事業者が大量発注をしたり、供給事業者と原材料を共同購入するなどして、特定供給事業者側もコスト削減のメリットがあった、原材料の市場価格を反映させて対価を決めるという取り決めがすでにあったなどのケースです。
2番目の「商品を購入させる、役務の利用、利益提供を要請する」という行為の中には、消費税率引上げ分の全部あるいは一部を対価に加えるので、その代わりに自社の商品を購入するように求めることなどです。
また、協賛金を要請したり、費用を負担せずに従業員の派遣を求めたりすることも禁じられています。
3番目の「本体価格での交渉を拒否する」とは特定事業者が直接的に拒否するだけでなく、特定供給事業者が本体価格で価格交渉するのを難しくさせるような状況を作ることも含まれます。
たとえば、本体価格に消費税額をプラスした総額だけを記載する見積書を使用させるなどです。
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