高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続給付

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高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続給付

高年齢再就職給付金について

雇用保険の給付を受けた後、60歳以降に1年以上の継続雇用が確実であると認められ、被保険者として雇用された場合に支給される給付金です。

就職日前日までの基本手当の支給残日数が100日以上の方が対象となります。

【支給要件】

全ての要件を満たす必要があります。

  • 60歳以上、65歳未満の被保険者。
  • 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
    ※通算5年間の中に空白の期間があり、その期間が1年以内であれば前後を通算することができます。
  • 就職前日までの基本手当の支給残日数が100日以上あること。
  • 再就職後の賃金月額が、基本手当の算定基礎となる30日分の額の75%未満に低下していること。
  • 再就職後の賃金月額が、支給限度額未満であること。
    (支給限度額は毎年8月1日に変更になる場合があります)
  • 各月の初日から末日まで被保険者として継続雇用されていること。
  • 育児休業給付や介護休業給付の支給を受けていないこと。

※再就職手当と、高年齢再就職給付金の併給できませんので、どちらを申請するかは要件や支給額を確認して選択を行います。

【支給額】

支給対象月に支払われた賃金の15%までが2か月ごとに支払われ、算出方法は、高年齢雇用継続給付金と同じ低下率で計算されます。

支給期間は以下の通りです。

  • 基本手当の支給残日数が200日以上:再就職後2年間
  • 基本手当の支給残日数が100日以上:再就職後1年間

【手続き】

受給資格の確認と、支給申請の手続きがあり、受給資格確認については事業主が行うことになります。

【必要書類】

受給資格確認
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 払渡希望金融機関指定届
支給申請
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 支給申請書の記載内容が確認できるもの
    (賃金台帳・出勤簿等)
  • 被保険者の年齢確認ができるもの
    (免許証写し・住民票写し等)

高年齢雇用継続給付について

雇用保険の中には在職中に支給される「雇用継続給付」という制度があります。

その中でも60歳~65歳未満の雇用保険の被保険者に支給されるのが「高年齢雇用継続給付」と言います。

例えば、60歳で一度退職し、引続き再雇用された場合は、失業とはならないので失業手当を受給することはできませんが、60歳時点での賃金よりも低くなることがあります。このような状況の方や、一定の要件を満たした場合に支給対象となります。

【支給要件】

支給要件は全て満たさなければなりません。

  • 60歳以上、65歳未満の被保険者。
  • 被保険者であった期間が通算で5年以上あること。
    通算5年間の中に空白の期間があり、その期間が1年以内であれば前後を通算することができます。
  • 60歳以降に支払われた賃金月額が、60歳までに支払われた賃金月額の75%未満になる場合。
  • 60歳以降に支払われた賃金が支給限度額未満であること。
    (支給限度額は毎月8月1日に変更される場合があります)
  • 各月の初日から末日まで被保険者として継続雇用されていること。
  • 育児休業給付や介護休業給付の支給を受けていないこと。

【支給額】

支給期間は65歳に到達した月までとなり、支給額は60歳に到達するまでの過去6か月間の賃金の低下率によって計算されます。

  • 低下率が61%以下の場合
    各月に支払われた賃金×15%
  • 低下率が61%以上75%未満
    各月に支払われた賃金×15%~0%
  • 低下率が75%以上
    支給なし

【手続き方法】

高年齢雇用継続給付は在職者の方が対象となりますので、管轄のハローワークに事業主の方が2か月に一度、支給申請の手続きを行います。

添付書類
  • 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容が確認できるもの
    (出勤簿・賃金台帳等)
  • 被保険者の年齢が確認できるもの
    (運転免許証写し・住民票写し等)

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