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雇用保険の給付を受けた後、60歳以降に1年以上の継続雇用が確実であると認められ、被保険者として雇用された場合に支給される給付金です。
就職日前日までの基本手当の支給残日数が100日以上の方が対象となります。
全ての要件を満たす必要があります。
※再就職手当と、高年齢再就職給付金の併給できませんので、どちらを申請するかは要件や支給額を確認して選択を行います。
支給対象月に支払われた賃金の15%までが2か月ごとに支払われ、算出方法は、高年齢雇用継続給付金と同じ低下率で計算されます。
支給期間は以下の通りです。
受給資格の確認と、支給申請の手続きがあり、受給資格確認については事業主が行うことになります。
雇用保険の中には在職中に支給される「雇用継続給付」という制度があります。
その中でも60歳~65歳未満の雇用保険の被保険者に支給されるのが「高年齢雇用継続給付」と言います。
例えば、60歳で一度退職し、引続き再雇用された場合は、失業とはならないので失業手当を受給することはできませんが、60歳時点での賃金よりも低くなることがあります。このような状況の方や、一定の要件を満たした場合に支給対象となります。
支給要件は全て満たさなければなりません。
支給期間は65歳に到達した月までとなり、支給額は60歳に到達するまでの過去6か月間の賃金の低下率によって計算されます。
高年齢雇用継続給付は在職者の方が対象となりますので、管轄のハローワークに事業主の方が2か月に一度、支給申請の手続きを行います。
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