退職した後の確定申告の方法は3種類!自分にあった方法を選ぼう!

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退職した後の確定申告の方法は3種類!自分にあった方法を選ぼう!

退職後の確定申告

会社に勤めて給与をもらっていた方で、年度途中に退職した場合は、その年の年末調整を前職の会社で行うことができません。

払い過ぎた税金を取り戻すためには自分で確定申告を行う必要があります。

退職による年末調整のための確定申告は、特に急いでする必要はなく、翌年の1月1日から5年の間に提出すれば、還付金を受けることができます。

ただ、税務署で確定申告をする場合は、所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告が3月15日まで、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告が3月31日までとなっているので、その期間は税務署の混雑が予想されます。

確定申告書類の提出方法は3種類あるので、自分に合った方法で申告ができます。

その1. 管轄の税務署で直接提出をする

管轄税務署で対応が異なる場合があるかもしれませんが、前職からもらう源泉徴収票と支払った生命保険等の控え、国民健康保険の支払い証明書等を持参するだけで、その場でパソコン入力し、完了します。

計算もパソコンが自動計算しますので、入力の漏れがなければ、その場で還付金の確認もでき、控えも出力してもらえます。

自分で作成した申告書類があればそれを添付書類と提出することもできます。

初めて申告する場合は、わからないことはすぐ教えてくれますし、一度行くと、次回から自分でできるように、「確定申告書作成コーナー」の操作マニュアルがもらえます。

税務署で入力するのも自分のパソコンで入力するのも同じ画面なので次回申告することがあれば、郵送やe-taxで簡単に済ませることができるでしょう。

その2. 管轄の税務署へ確定申告書類を郵送する

作成した申告書は添付書類と一緒に管轄税務署に送付することができますが、郵便物又は信書便物として送付する必要があります。

ゆうパック・ゆうメール・ポスパケットの小包郵便物は郵便物ではなくなりましたので、信書を送付することはできません。

確定申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒に切手を貼って同封します。

申告書の作成は、国税庁のホームページに確定申告書類作成コーナーがあるので、そこから入力し、プリンターで出力します。

プリンターがない場合は、申告用紙が、支所等に置いてありますので手書きで記入するか、コンビニのプリントサービスを利用することもできます。

その3. e-taxを使ってインターネットで確定申告する

国税庁のホームページで確定申告書類作成コーナーがあるので、そこから入力しデータを送信することができます。

医療費の領収書や、源泉徴収票はその記載内容をそのまま入力することで添付書類としての提出が省略されます。また、24時間受付なので、空いた時間にいつでも申告することができます。

e-taxを利用するには、事前準備が必要となりますので、準備が整わなければ利用することができません。

  • 利用環境の確認
  • 電子証明書の取得
  • ICカードリーダライタの準備

e-taxが推奨されていますが、事前準備が面倒な場合は、申告書をパソコンで入力して作成したものを出力して送付するのが一番簡単な方法かもしれません。

※平成28年1月よりマイナンバー制度が導入されたため、平成28年度以降のからの確定申告については、マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の提示又は写しが必要になります。

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