介護事業の指定申請手続きについて

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介護事業の指定申請手続きについて

介護事業

介護事業の全体像

介護保険事業は、あくまでも要支援者、要介護者が対象です。その市場規模は約8兆円。2025年には13兆円まで成長するともいわれています。

高齢化は現在も加速傾向にあり、直近の10年間で10%増加しています。

介護事業とは、「介護計画(ケアプラン)」に基づいて、食事、入浴、排泄といった生活していくうえで必要な身の回りの世話と、それに付随するサービスなどを提供することで、社会的な自立を支援するビジネスです。

介護サービスの種類

大きく分けて次のとおりです。

通所サービス

[通所介護事業(デイサービス)、通所リハビリテーション]

訪問サービス

[訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問入浴介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売]

指定居宅介護支援事業者

[ケアマネ]

施設サービス

[介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養保険施設]

短期間施設サービス

[短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護]

地域に密着している訪問、通所系のサービスは、原則市区町村への届出により事業の開始が可能です。整備計画がある入所施設に関しては都道府県が所轄庁になっています。

全ての事業において介護保険法上の指定基準(人員基準、施設基準、運営基準など)をクリアしなければなりません。

介護保険法以外の介護関連の法律・制度

介護はいろいろな法律・制度によって支えられています。

指定事業者にかかわる法律の改正

介護保険制度の生命線ともいえるケアマネジメント(ケアプランがその中核)を担う「居宅介護支援」とケアプランに基づき各サービスを提供する「居宅サービス事業者」は、サービスの種類、事業者ごとに都道府県知事からして事業者としての指定を受け、指定は6年ごとに更新されます。

指定事業者の種類

「指定居宅介護支援事業者」・・ケアプランを作成、提供するサービスの調整を行う事業者 「指定居宅サービス事業者」・・居宅サービスを提供する事業者 「介護保険施設」・・指定事業者が運営する施設のこと

通所介護(通所サービス)について

最近は、通所介護に参入する民間企業が増えています。

要介護者の家族から通所サービスのニーズは高いようです。

介護事業経営実態調査(厚生労働省が毎年行っている調査)によると、訪問サービスの利益率が2%程度であるのに対し、通所サービスの利益率は10%超と介護サービスの中でもっとも利益率が高いという結果が出ています。

通所介護は、「デイサービス」とよく呼ばれています。

通所介護(デイサービス)は、通所介護事業所に通ってもらい入浴や食事の際の支援、その他日常生活の世話を中心に行います。

要介護者等の健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身の機能の維持向上を図るとともに、家族の身体的・精神的な介護負担の軽減を図ろうとするサービスです。

主に社会福祉法人、地方自治体、民間企業、NPOが「通所介護」を提供し、主に医療法人が「通所リハビリテーション」(デイケア)を提供しています。

認定基準

[人員要件]
サービス提供者についての基準

専従の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を1名以上配置。

※生活相談員または介護職員のうちどちらか1名は常勤である必要があります。

※介護職員か看護職員のどちらか一方を1名以上おけば、もう一方の配置を省略できます(配置を省略した場合には、生活相談員、介護職員または看護職員のいずれか1名は常勤でなければなりません)。

資格要件は以下の通り。

「生活相談員」

社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士

「看護職員」

看護師、准看護師

「介護職員」

資格要件なし。利用者数が15人を超える場合、5人または端数の人数が増えるごとに介護職員を1名追加する必要があります。

「機能訓練指導員」

理学療法士、作業療法士、看護・准看護士

管理者についての基準

常勤の管理者を1名以上配置。資格要件なし。生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員との兼務も可。

[設備要件]
  • 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること。
  • 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者一人当たり3㎡以上あること。
  • 事務室と区分けされた相談室があること。
  • サービス提供に必要な設備・備品があること。

※施設を設置するにあたり、他の法令(建築基準法、都市計画法、消防法など)に抵触しないように注意が必要です。

介護予防通所介護とは

介護予防通所介護とは、一般的な通所介護で提供される食事、入浴、排せつなどの日常生活支援に加え、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上など要介護状態にならないように支援を受けることができるサービスのことです。

訪問介護事業(訪問サービス)について

訪問介護とは、ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事の介助、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行うサービスをいいます。

訪問サービスは、介護サービス計画=ケアプランの中核となる、最も利用頻度の高い介護サービスの一つです。

住み慣れた家で生活を続けたいという本人や家族等の期待に尾耐えるサービスで比較的要介護状態の軽い方から、外出が困難な重度の方まで、幅広く要介護(要支援)の方々の日常生活を支えるとともに、その家族の介護負担を軽減するなど、在宅生活を支える柱ともいえるでしょう。

訪問介護の種類

「身体介護」・・・入浴、排泄、食事、衣服の脱着、起床、就寝、通院の介助など。利用者の身体に触れて行う「介助」のこと

「生活援助」・・・掃除、洗濯、調理など。日常生活の援助のこと

「通院等乗降介助」・・・通院等のため、訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと

「相談、助言」・・・介助のために必要な準備や後始末とそのための相談、助言です。

訪問介護事業者になるための要件

  1. 法人であること
  2. 人員基準・設備基準を満たしていること
  3. 厚生労働省令に定める運営の基準に従って適正な事業の運営をすること

認定基準

[人員基準]

【訪問介護員についての基準】

常勤換算で2.5名以上の訪問か御印の配置が必要。資格要件は、介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修受講した人、介護職員基礎研修の修了者

【サービス提供責任者についての基準】

サービス提供者は1名以上配置。責任者となるための資格要件は、介護福祉士、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級で実務経験3年以上かつ540日以上、介護職員基礎研修の修了者

【管理者についての基準】

常勤の管理者1名以上。資格要件なし。訪問介護員、サービス提供責任者との兼務も可。

[設備要件]

【事務室】

事業に必要な広さの専用区画の設置。利用申し込みの受付に対応するのに適切な広さの確保。訪問介護サービス提供に必要な設備・備品を揃えること。

【相談室】

プライバシーに配慮されたものであること。

【衛生設備】

感染予防に配慮した手指消毒洗浄設備を用意。

※都道府県によっては、さらに細かい指導がある場合がありますので必ず行政窓口での確認が必要です。

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