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退職すると早くて4日~14日ほどで離職票が手元に届きます。(会社の事務処理上遅くて2週間ほどです)離職票が届かないことには次への手続きが進まないので、いつまでも届かない場合は督促をしましょう。
最低限必要な手続きは以下のとおりです。
前職から郵送されてきた離職票と必要書類を持ってハローワークで手続きをします。
最初の説明会の時に雇用保険受給資格者証が配布されるので、そこで離職理由・受給期間・基本手当等を確認できます。
4週間ごとの指定された認定日にハローワークで失業の証明を行い手当が支給されます。
社会保険の任意継続を行うか、国民健康保険へ切替えるか、保険料を算定してもらい選択します。
国民保険料は倒産・解雇による退職者(特定受給資格者)や雇い止めによる退職者(特定理由離職者)は保険料が軽減されますので、手続きの際に一緒に申請を行います。
軽減の対象になるかどうかは、受給資格者証の離職理由の番号で判断できます。
国民健康保険の手続きと一緒に年金の手続きも一緒にできます。支払いが困難な場合は、免除・納付猶予の手続きができますので、相談をして加入手続きを行います。
免除の手続きは離職理由関係なく申請ができますので、払えないから加入しないではなく、相談をして免除ができる場合は申請を行いましょう。
免除されている期間についての年金額は全額納付した場合の支給額より低額となりますので、その分を取り戻す場合は後から追納の申し込みを行うことで、年金額を増やすことができます。
免除される金額は、後日郵送される承認通知書で確認でき、4分の1納付・半額納付・4分の3納付のいずれかの納付書が同封されてきます。
免除の申請をして納付しない場合は、未納扱いとなりますので必ず納付しなければなりません。
若年者納付猶予は保険料の納付が猶予される制度で、免除とは異なり、後日保険料を納付しなければ老齢基礎年金の額に反映されません。
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