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がんばって経営していたのに、取引先が倒産して売掛金が回収できず、連鎖倒産してしまったという企業は少なくありません。
経営セーフティ共済は、このような連鎖倒産から会社を守るための共済制度です。中小企業倒産防止共済法に基づいて、中小企業基盤整備機構が1981年から運営しています。2015年3月末では、約38万件が共済金の貸し付けを利用しています。
経営セーフティ共済に加入すると、取引先事業者が倒産して売掛金の回収ができない場合に、共済金が借りられます。貸付額は売掛金債権と前渡し金の返還請求権の額か、掛け金総額の10倍の金額のうち、どちらか少ない金額の範囲内なら、原則として50万円から8,000万円まで借りられます。
借りたお金の返済期間は、5,000万円未満なら5年、5,000万円以上6,500万円未満は6年、6,500万円以上8,000万円以下で7年となっています。返済期日までに返済ができない場合は、違約金として年利14.6%の金額を支払わなければいけません。
経営セーフティ共済に加入できるのは、原則として1年以上事業を経営している中小企業です。
月々の掛け金は、5,000円から20万円までの範囲で選択でき、増額・減額も可能です。掛け金は申告時に損金として計上できるので、節税対策にも役立ちます。
掛金は総額800万円まで積立てでき、掛金の総額が月々の掛金の40倍以上に達すると、掛金の払込みを中止できます。
共済は中途解約も可能です。掛け金の支払期間が39か月までは手数料がとられるので、掛け金全体の80%~95%までしか返ってきませんが、40か月を過ぎると掛け金の100%が返還されます。
取引先が倒産しなくても、資金繰りで必要になった場合は、一時貸付金として臨時にお金を借りられます。
貸付限度額は、解約手当金(支払い滞納などで強制解約されたときに返還される金額)の95%が上限となります。たとえば納付月数が40か月以上で、掛け金が400万円の場合、400万円×95%(解約手当金)×95%=361万円。361万円が貸付限度額となります。
経営セーフティ共済は、取引先の倒産などによる連鎖倒産のリスク防止になります。さらに掛け金が損金として計上できるので節税対策になる、資金繰りに困ったときに一時貸付金が利用できる、中途解約しても掛け金が返還されるなどのメリットがあります。
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