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Wordファイルに穴埋めするだけで合同会社から株式会社への組織変更手続きも自分で楽々できてしまいます。
組織変更に必要な書式と分かりやすいマニュアルがセットになっています。専門家に依頼せずに安く株式会社への組織変更登記手続きを済ませたい方におススメです。
「合同会社から取締役会設置の株式会社への組織変更」「合同会社から取締役会を設置しない株式会社への組織変更」の両方に対応した書式・ひな形なので安心です。
合同会社から株式会社への組織変更手続きを行う際には途中で不備が生じないためにもいくつかの注意点を踏まえておく必要があります。
まず当たり前のことですが書類をしっかりと作成すること。
もっとも基本となる組織変更計画書では株式会社に移行する目的や発行可能な株式数を記載する必要がありますし、定款の準備も欠かせません。
とくに定款は組織変更後に株式会社として運営していく上での基本となるため、問題がないかどうか十分に吟味をしたうえで最終的に決定することになります。
またこの計画書では社員に割り当てる株式に関する事項も掲載する必要があるのでこの点も明確にしたうえで正しく記入していくことになります。
次に、社員全員の同意を得ること。
合同会社から株式会社への移行は経営者や取締役の一方的な意向で行うことはできず、あくまで社員全員の同意が合ったうえで行うことができるものです。手続きの際にはこの合意の事実を証明するための書類も必要となるため、必ず合意を得ておくようにしましょう。
上から押し付けの形で合意を求めるのではなく、社員全員が納得する形でまとめるのが絶対条件です。
手続きの前には組織変更の事実を知れたる債権者一人ひとりに催告することと、官報への公告が必要になります。
合同会社と株式会社では運営方針はもちろん、経営規模にも大きな違いが出てくるため、広く利害関係を持つ人・企業に対しても合意を求める必要があります。
債権者すべてにしっかりと催告することはもちろん、官報への公告も忘れないようにしましょう。場合によっては債権者が異議を唱
えるケースも起こりえます。そうなった際の対応、たとえば債務の弁済や担保の提出といった備えもあらかじめ行っておくことが大事です。この時点でつまずいてしまうケースも見られるので要注意です。
こうした注意点さえ踏まえ、必要な書類を不備なく揃えれば合同会社から株式会社への組織変更はそれほど難しくはありません。
問題なのは株式会社に移行することで何をしたいのか、どのようなメリットがあるのかを明確にしておくことです。
ブランドイメージが高まる、株式の公開・発行によって資金調達が容易になる、といったメリットが得られるのは事実です。
しかしその一方でさまざまな制約が生じるようになります。
そのメリットとデメリットのどちらが多いのか、合同会社から変更することによって具体的にどのようなメリットが得られるのか、そして自分たちの将来的な構想が株式会社に向いているのかどうか、こうした点を確認したうえで最終的な判断に踏み切ること。
実はこれが組織変更を行ううえでの最大の注意点となるでしょう。
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