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中小企業等経営力強化法とは政府が中小企業や小規模事業者に、生産性を上げるための取り組みを提供し、これらの取り組みを行う企業を支援するための法律で、2016年7月1日に施行されました。
少子高齢化が進み労働人口が減少している現在、企業経営はこれまで以上に事業の効率化による生産性の向上が求められます。
そのためには適切な会計管理を行い、財務内容を分析し、ITを積極的に導入するなど、経営資源を十二分に活用させるための取り組みが必要です。
このような取り組みを支援し、経営課題を解決するための法律が中小企業等経営力強化法です。
中小企業や小規模事業者が抱える課題は事業分野によって異なります。そこで経済産業省は各企業が適切な取り組みを行えるよう、事業分野ごとの指針を作成しました。
さらに地域経済の中核を担う中堅企業を支援することで、地域全体の経済効果を高める方針をとっています。
中小企業等経営強化法の枠組みでは政府が事業分野ごとに作成した生産性を上げるための指針を基に、中小企業や小規模企業が経営力向上計画書を作成し、政府に申請します。
計画書が認定されると機械と装置の固定資産税を3年間2分の1に軽減する措置や、低金利の金融支援が受けられます。
経営力向上計画ではコスト削減、人材の育成、効率化を図るための設備投資など経営力を強化する取り組みを考えます。
計画書の作成には商工会議所や商工会、金融機関、司法書士や弁護士などの士業からの支援が受けられます。
融資は商工中金が中堅企業、中小企業向けに低金利融資を行うほか、民間の金融機関から融資を受ける場合は、中小企業信用保険法の特例として、信用保証協会の信用保証のうち、普通保険など追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
このほか中小企業投資育成株式会社法の特例として、通常は資本金3億円未満が対象となるところを、資本金が3億円以上の企業でも中小企業投資育成株式会社から投資が受けられます。
また海外に支店がある中小企業の場合、海外支店や海外現地法人が日本公庫と提携する金融機関から現地通貨建てで融資を受ける際に、債務を保証する信用状が発行されます。
補償限度額は最大で4億5,000万円。融資期間は1年から5年です。
このようにさまざまなメリットがある中小企業等経営力強化法をうまく活用すれば、企業のさらなる発展が実現します。
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