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LLC(合同会社)とは、はじめて聞く言葉かもしれません。
それもそもはず、LLCは今回の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
もともと、このLLCは欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど 活用されている会社の形態なのです。
この、LLCの最大の特徴は、意思決定方法や利益の配分が自由に決められるというところにあります。
例えば 比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、
という方にお勧めできる会社形態ということになります。
では、具体的に、このLLC(合同会社)は株式会社とどのように違うのでしょうか?
LLC(合同会社)と株式会社の決定的な違いは、
「意思決定方法や利益の分配が自由に決められるか」
にあります。
例えば、
お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、
お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、
1000万円 必要な事業をしたとしましょう。
Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が株式会社だった場合、 利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。
AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。
Aさんは200万円しか受け取れないにもかかわらず、Bさんは1800万円受け取る事になります。
また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。
これが、株式会社の仕組みです。(最初にお金を出したものが強い!)
LLC(合同会社)の場合、株式会社と異なり、利益の配分を内部で自由に決めることができます。
Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするという形にもできます。
そのように取り決めた場合、利益の2000万円は1000万円ずつ分けるということになります。
また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。
その取り決めに関しては、会社設立手続きの際に定款に記載する必要があります。
次に株式会社と違う点としては設立にかかる費用ですね。
合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため、総費用で安く設立することができます。
※資本金や専門家への報酬は入れておりません。
株式会社 | LLC(合同会社) | |
---|---|---|
定款に貼る印紙代 | 4万円 | 4万円 |
公証人の手数料 | 5万円 | 不要 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
合計 | 24万円 | 10万円 |
※株式会社・LLC共に、電子定款認証を利用すると印紙代4万円が不要になります。
つまり、LLCの設立費用(実費)はわずかに6万円ということになります。
株式会社とLLC(合同会社)の違いの3つ目はその知名度です。
欧米では、メジャーな存在である、LLC(合同会社)も日本では始まったばかりの制度です。
当然一般の方の認知度もまだ低いものとなっています。
それをチャンスと捕らえるか、一般の方に浸透するまでは株式会社の信用力をとるのかと
いった観点で法人形態を考えるのもいいかもしれません。
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