雇用保険の休業給付(育児休業・介護休業)について

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雇用保険の休業給付(育児休業・介護休業)について

育児休業給付

育児&介護

育児休業給付とは雇用継続給付の一つであり、育児休業後の職場復帰の支援が目的とされたものです。

被保険者の方が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に、男女問わず、育児休業給付金の支給を受けることができます。

【支給要件】

  • 1歳に満たない子を養育する
    (保育所等に入所できないなど、一定の理由がある場合は1歳6か月)
  • 育児休業開始日2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること
  • 育児休業期間中に休業開始前の1か月当たりの賃金8割以上が支給されていないこと
  • 就業している日数が1か月ごとに10日以下であること

【支給額】

育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間における支給額は以下の通りです。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6か月経過後は50パーセント)

※事業主から賃金が支払われた場合は休業開始時賃金月額の割合によって支給額が異なります。

  • 30%以下の場合は、金月額の67%(50%)相当を支給
  • 30%~80%未満の場合は、賃金月額の80%相当額と事業主からの支給差額を支給
  • 80%以上の場合は、支給されません

【手続き】

育児休業給付金を受給するためには、被保険者を雇用している事業主が受給資格確認手続きを行う必要があります。

その後、育児給付金の申請手続きを行うのですが、事業主が被保険者に代わって両方の手続きを行う場合は、受給資格確認と支給申請の手続きを同時に行うことができます。

【育児休業中の経済支援】

育児休業中は、収入が減少することで不安な思いをすることから、さまざまな経済支援制度があります。

健康保険・厚生年金保険

産前産後休業と育児休業中は事業主の申し出により、本人負担、事業主負担ともに免除されます。

雇用保険料

産前産後休業、育児休業中に勤務先からの給与支給がない場合、保険料負担はありません。

所得税、復興特別所得税

育児休業給付は非課税なので、差し引きされることはありません。

住民税

前年度の収入で税額が決定されるので、支払う必要がありますが、育児休業給付は非課税になるので次年度の収入額には算定されません。

介護休業給付

育児&介護02

要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した際に介護休業給付の支給を受けることができます。

要介護状態とは、負傷、疾病、精神上の障害で2週間以上の介護を常時必要とする状態のことを言います。

対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居している扶養家族(祖父母・兄弟姉妹・孫)となります。

【対象期間と支給額】

介護休業開始日から最長3か月間について支給されます。

支給額の計算方法は以下の通りです。

休業開始時賃金日額×支給日数×40%

支給期間中に事業主から賃金が支払われた場合は、休業開始時賃金月額の支給割合によって支給額が異なります。

  • 40%以下の場合、40%相当額を支給
  • 40%~80%未満の場合、80%相当額と賃金の支給差額を支給
  • 80%以上の場合、支給されません

※介護休業給付金は、1か月ごとの期間に区切りそれぞれ計算し、それらの合計を一括して1回で支給されます。

【申請手続き】

介護休業給付金を受給するためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金申請書」を管轄のハローワークに提出します。

被保険者を雇用している事業主が両方を提出する際は同時に行うことができますが、「介護給付金支給申請書」については、被保険者が自分で提出することができます。

支給の結果は支給決定通知書、又は不支給決定通知書の通知により確認ができ、支給が決定された場合は、約1週間後に振り込みが行われます。

※介護休業給付金は非課税となるため、介護休業期間中の雇用保険料の負担はありません。

また、所得税、復興特別所得税もかかりません。

住民税については、前年度の収入で税額が決定しているため支払う必要がありますが、次年度は非課税のため収入として合計所得に含まれません。

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