合同会社から株式会社への組織変更手続きの流れ

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合同会社から株式会社への組織変更キット

自分で出来る!合同会社から株式会社への組織変更キット

Wordファイルに穴埋めするだけで合同会社から株式会社への組織変更手続きも自分で楽々できてしまいます。

組織変更に必要な書式と分かりやすいマニュアルがセットになっています。専門家に依頼せずに安く株式会社への組織変更登記手続きを済ませたい方におススメです。

「合同会社から取締役会設置の株式会社への組織変更」「合同会社から取締役会を設置しない株式会社への組織変更」の両方に対応した書式・ひな形なので安心です。

合同会社から株式会社への組織変更手続きの流れ

まず第一のステップとなるのが組織変更計画書の作成です。

これが第一歩にして最大のステップとなるでしょう。

この組織変更計画書には定款や発行可能な株式数など株式会社として経営していくうえでの基本的な情報を記入する必要があります。

また商号や取締役の氏名なども記入するため、株式会社への移行後の明確なビジョンをしっかりと定めた上で作成していくことが求められます。

まず変更した上で今後のプランを練っていこう、といったのんびりしたやり方は通用しません。

発行可能な株式の総数も記入する以上、ビジネスの規模までかなり明確に決めておく必要があります。

次のステップが総社員の同意です。

合同会社から株式会社への組織変更手続きには必ず総社員の同意が必要になります。取締役会議の決定など経営陣だけの都合だけで決定できる問題ではないのです。

合同会社は株式会社に比べて内部自治を自由に行うことができるため、取締役の権限が強い傾向もあるわけですが、株式会社へ移行するとなるとそういうわけにはいかなくなる面もあるのです。

この総社員の同意は手続きの際に書類の形で証明する必要がありますし、組織変更計画書で定めた効力発生日の前日までに得ておくことが求められます。

当然一方的に社員に通達して同意を求めるのではなく、株式会社への意向の意図などをしっかりと説明した上で同意を得る形になります。

3つ目が債権者保護手続き。

利害関係がある債権者に対しても同意を得る必要があります。個別に催告を行うほか、官報への公告も行います。異議の申し立ては原則として1ヶ月以内となります。

万一異議があった場合には債務の弁済や担保の提出などによる解決を図ることになります。

最後がいよいよ登記手続きです。

これは合同会社の解散と株式会社の設立登記申請を同時に行う形になります。つまり形式上は変更というよりも1度合同会社を解散した後に改めて株式会社を設立する形となるわけです。先述の組織変更計画書や総社員の同意書のほか用意すべき書類が多数あるため、必ず忘れずに揃えた上で手続きを進めていくことが重要になります。

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