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本店(或いは日本における営業所)移転や商号変更など、国内法人の場合には法務局への変更登記手続きで事足ります。司法書士へ依頼すればすぐに変更手続きを行ってくれるでしょう。
しかし外国法人の場合には一手間余計にかかります。
法務局での変更登記の前に、本国において変更事項に関して宣誓供述をしなければならないのです。
宣誓供述書の供述者は、
である必要があり、代理人の宣誓供述書は登記申請書の添付書類として取り扱うことはできません。
宣誓供述の為だけに本国へ行くのも費用や時間を考えると現実的ではありません。ご安心ください。大使館で宣誓供述は出来ます。ここではアメリカ大使館を例に具体的な手順を記載致します。
→国務省のサイトから予約が取れます。
https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=TKY&appcode=1
Make Appointmentボタンを押して必要事項を入力して進んでください。
→当日大使館職員の面前で英語にて宣誓供述をします。宣誓供述書は予め作成して持参します。事前の内容チェックはしてもらえませんので、取り敢えず行くしかありませんが、必ずしも宣誓供述書の認証をしてもらえるわけではないのでご注意下さい。
尚、宣誓供述する英語自体はスピーキング力が拙くても大丈夫です(場合によって。は話す必要すらないこともあります。右手を上げて「内容間違いないか?」と確認されるだけ)。
当日大使館には持ち込めないものや持参するものがありますので大使館のWEBサイトでよく確認してから行きましょう。
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/security-notice-prohibited-items-ja/
宣誓供述書に関する電話問い合わせは平日の10時-12時の間のみで、混雑していますので、10分程度待たないとなかなか繋がりません。
大使館の公証人によっては本人確認がより厳格な場合があります。顔写真付き本人確認書類の他、履歴事項証明書と、設立時定款(Affidavit)を一緒に持参しましょう。
2とセットでやる場合が多いと思いますが、日本の法務局へ申請するわけですから訳文は必須です。
内容を日本語訳して文末に「これは宣誓供述書の訳文に相違ありません」と日付と共に記載し、日本における代表者の署名と会社代表印で押印をしておきましょう。
ここまで来たら国内法人と同じです。登記申請書を作成し、添付書類と共に提出して手続き完了です。
なお、日本における代表者の住所移転については、住所移転が日本国内において生じたものであれば、宣誓供述書は必要ありません。
登記申請委任状の中に、何日付でどこに住所を移転したかを記載するために、その内容が分かる住民票のコピーがあれば変更登記できます。
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