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残業とは本来の労働時間を越えて働いた時間のことです。
給料は本来決められた労働時間内における労働に対して支払われるものですから、残業が発生した場合には当然残業代が支払われます。
しかしこの当たり前のことが行われずサービス残業を強いられているケースが少なくありません。
厳しい経済状況や不安定な雇用環境がサービス残業の増加を促している面もあります。
企業側としては素直に残業代を支払っていては経営が成り立たない、一方従業員からすれば職を失いたくないためどうしても勤め先に対して弱腰になってしまうといった事情があるからです。
ただ、この残業という言葉には曖昧さが伴います。
もし残業代請求を行う場合にはどれぐらいの残業を行い、未払いの残業代がどれだけ発生しているのかを正確に把握する必要があります。
また企業側も支払いを防ぐためにいろいろと主張してきますから、それを反論するための知識も必要です。
それだけに労働基準法に定められた残業の正確な定義を把握しておくことが大事なのです。
まず労働時間には「法定」労働時間と「所定」労働時間の2種類があることを知っておきましょう。
前者はその名の通り労働基準法に定められた労働時間で第32条において1週間において40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないという決まりが設けられています。
この時間を越えれば原則として残業となるわけです。
しかしこの規則に忠実に従って経営が行われている企業はゼロに近いといってもよいでしょう。
残業や休日出勤など、企業の都合に合わせて労働時間を決めています。それが所定労働時間です。
ただし、この所定時間もあくまで法定労働時間の範囲内で定められることになっています。
つまり1日10時間の労働時間の場合には2時間分は残業時間となり、25パーセント増の残業代で給与が支払われることになります。
残業代請求で厄介なのがこの所定労働時間です。
これを盾にとって残業代の支払いを拒否したり、少しでも支払額を減らそうとしてくる企業も多いからです。
たとえば残業代は手当に含まれている、定額残業制なのでそれを超えた分を支払う必要はない、などです。
この辺の問題は就業規則に目を通したうえで主張の正しさを証明していくことになります。
もうひとつ、残業と認められる範囲についても把握しておきましょう。
たとえば作業服やユニフォームのへの着替え時間、昼休み中の電話番や来客の応対といった本来の業務を行っていない時間も労働時間にカウントされます。
この点を曖昧にして残業代の支払いを拒否する企業も多いので注意しましょう。
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