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サービス残業が当たり前になっている時代、そして長引く不況によって、雇用環境が不安定になっている時代。
正規雇用されているだけでもありがたい、もし今の仕事を失ってしまったら…。。
そんな不安からサービス残業を続けるケースも少なくありません。
しかし残業代は雇用形態に限らず労働者の権利ですし、支払われていない場合には請求する権利もあります。
本来、残業代請求は当事者や労働組合を通して行われます。
理想としてはこの話し合いの過程で双方が納得いく範囲内で和解することが求められるわけです。
しかしこれができるのならサービス残業の問題が社会全般で取りざたされることはありません。
また、企業としてもサービス残業を当然のものとして扱っているケースが多く、もし残業代請求に素直に応じてしまうと、その後、続々と他の従業員が追随してしまい支払う残業代で、たちまち経営不振に陥ってしまうケースも少なくありません。
そのため残業代請求の交渉は思うようにはかどらないことが多いのです。
もし当事者の間でうまく交渉が進まない場合には法律事務所の弁護士に依頼するなど専門家に交渉を行ってもらうケースも出てきます。
しかしそれでもダメだった場合には最後の手段として訴訟が残っています。
残業代請求訴訟を行うのです。
なお、訴訟前にはもうひとつ、残業代請求の方法があります。労働審判です。当事者同士の和解が成立しなかった場合にはまず労働審判で調停が行われるのです。
この段階で調停が成立するか、しなかった場合には審判が下されます。審判の内容にもし不服がある場合に訴訟へと持ち込まれるのです。
労働審判の場合、調停・審判のいずれの場合も残業代の支払いは任意となります。
一方訴訟における判決では最終的には強制執行の形で支払いが行われるため、労働者の立場からすると訴訟の方が強力な解決手段といえます。
ただ、訴訟まで持ち込むためにはそれなりの準備が必要です。
もちろん、弁護士費用をはじめとした費用もかかります。そもそも時間外労働とはどのようなもので、実際にどれぐらいの残業代が発生しているのかをきちんと把握しておく必要があります。
実際のところ思いのほか多様なケースで残業代が発生しているケースも見られます。
たとえば残業代が手当に含まれて支払われていなかったケース、主任など一定の地位にあるため残業代が認められなかったケースなど。
こうした事前の調査も残業代請求訴訟を行う際に行っておかなければなりません。
どうしても企業側が残業代の支払いに応じてくれなかった時、最後の手段として利用するのが残業代請求訴訟です。
そこまでこじれないのが理想ですが、労働者の権利として覚えておくとよいかもしれません。
当サイトは、訴訟になる前の手続きである内容証明郵便や支払督促の活用法も掲載しておりますから、ぜひ、参考にしてみてください。
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