退職後のハローワークでの手続きについて

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退職後のハローワークでの手続きについて

1.準備するもの

離職票

退職後に会社から郵送されてきます。10日以内に届かなければ、会社に催促をして下さい。 それでも、郵送されなければハローワークで相談しましょう。

印鑑

認め印であれば大丈夫です。

雇用保険被保険者証

退職前にこれがどこにあるか確認しておくことが重要です。もし、なくしてしまっている場合は、 在職中であれば会社へ、退職していればハローワークへ再発行を依頼すれば大丈夫です。

住所確認ができるもの

住民票もしくは運転免許所

写真

縦3㎝ 横2.5㎝ 程度のもの

2.ハローワークでの流れ

  1. 自分の地域を管轄しているハローワークに、上記で説明したものを持参して行く。
  2. ハローワークに備え付けの求職票があるので、希望職種や希望収入などを記載し、 持参したものと一緒に提出する。
  3. 担当者が求職票などを元に面談を行う。
    ※ここで本当の離職理由を説明。会社都合なのか自己都合なのか。 自己都合として退職した人は、会社都合にできる最後のチャンス!
  4. 離職票が受理され、次回の出頭日が指定される。

3.説明会について

初めてハローワークに行った日から1,2週間後に説明会が行われます。

この説明会では「受給資格者証」と「失業認定申告書」が貰えます。 受給資格者証とは失業中の身分証明に当たるものでハローワークに行く時は 必ず持参しなければならないものです。 失業認定申告書とは4週間に1回ハローワークに提出する書面です。

内容に関しましては、その4週間の求職活動を記載するものです。 ハローワークは、この書面を参考にして、支給の是非を行います!

4.失業給付を受け取るまで

  1. 必要書類を持ってハローワークへ行き、求職票に記載する。
  2. 窓口で簡単な面接を受け、受給資格者となる。
  3. 待機期間1週間の後、受給説明会が行われる。
  4. 会社都合退職者はここから受給が始まる。

※自己都合退職者はここから3か月の給付制限がある。 給付制限3か月が終了したら受給開始となる。

5.受給期間の病気や怪我について

失業給付が貰える条件の一つとして、「いつでも就職できる能力を持っていること」とあります。 怪我や病気をしてしまうとこの条件に当てはまりませんが、受給中に怪我や病気になった人は、受給がストップしてしまうのでしょうか?

これに関しては怪我や病気がどのくらいで治るのかによって変わってきます。

  • 14日以内に完治する場合→これまでどおり、基本手当を受給される。
  • 15日以上、完治にかかる場合→基本手当は受給されないが、傷病手当が受給される。
  • 30日以上、完治にかかる場合→傷病手当、もしくは受給期間の延長のどちらかを選択できる。

6.不正受給について

不正受給についての具体例

  • 提出書類に偽りがある
  • アルバイト・パートの無申告
  • 自営業を行っている
  • 受給資格者証を本人でない人に使用させた
  • すでに就職している
  • 同時受給している(労災や健保からすでに受給しているもの)

不正受給の罰則の詳細について

  • 不正受給が発覚した日以降の受給がストップされる
  • 不正受給した全金額を返金
  • 不正受給した全金額の2倍を罰則として返金

7.職業訓練校について

職業訓練校での目的はこれから就職するにあたってのスキルを身につけることではありますが、職業訓練校に入校することで得られるメリットが二つあります。

(1)失業給付が延長される。

職業訓練校に通っている期間、失業給付は延長されます。つまり、お金を貰いながら職業訓練校に通うことができます。職業訓練校が終わると同時に、受給もストップします。

(2)自己都合で退職した方の給付制限が解除され、すぐに受給可能になる。

自己都合退職では3か月の給付制限がかかり、実際に受給できるのは4か月後となる。しかし、職業訓練校に通うことにより、会社都合退職者と同様に即支給される。

※職業訓練校に入校する時の注意点について

職業訓練校に入学すると失業給付が延長されますが、以下の二つの条件をクリアしなければいけません。

  • 規定以上の支給残日数があること
  • ハローワーク経由で入校すること

この二つを満たしていないと職業訓練校に入校しても延長することができません。

入校を決意したら、まずハローワークで相談することです。そこで、今後の計画を立ててから入校すれば支給残日数を間違えたりすることもないでしょうし、当り前ですが、ハローワーク経由で入校できます。

コラム:解雇条件について

会社が労働者を解雇するにあたり、いくつかの条件が必要になってきます。

この条件を会社は無視することができませんので、仮に守られていなかった場合は会社を攻める大きな武器となります。

1.世間一般が納得する理由が必要

2004年に労基法の改正によって以下のような条文が追加されました。

「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を乱用したものとして、無効とする」

「世間一般が納得する理由」については以下のようなものがあげられます。

  • 刑法にふれる行為をした。
  • 無断欠勤が再三の注意にも関わらず治らない。
  • 事業の不振により、縮小を余儀なくされた。
  • 重大な職場秩序違反。
  • いちじるしく業務に不適。
  • 心身の損傷が業務にたえれない。

2.労基法が定めている解雇手続きが必要

労働者を解雇するにあたって労基法によりいくつかの手順を踏まなくてはいけません。

3.解雇予告すること

労基法によりいきなりの解雇は認められません。最低一か月前に予告することが必要となってきます。

4.解雇予告手当の支払い

労基法により、予告していない場合は、最低一ヶ月の賃金を支払えば即日解雇できます。

※一か月前予告と一ヶ月分の賃金支払いをミックスすることも可能。 例・・・15日前予告と15日分の賃金支払いで解雇可能です。

5.就業規則に解雇の定めが必要

労基法により、懲戒解雇や普通解雇などを適用する場合は、就業規則にそれを定めなくてはなりません。


会社側はこれらすべてに違反してはいけません。

たとえば、解雇前に一ヶ月の賃金を支払ったからといって、世間一般が納得する理由がなければ労働者を解雇することはできません。

納得のいかない理由で解雇予告を受けた場合について

納得のいかない理由で解雇予告を受けた場合の対処法については以下のものが挙げられます。

  • 総合労働相談コーナーにあっせんを依頼する。
  • 労働組合に加入する。
  • 労務関係の専門家に相談する。

※総合労働相談コーナーに関しては費用、時間がかからないので一番良い方法といえます。

まず、総合労働相談コーナーにあっせんを依頼してみて却下された場合(会社側が認めなかった場合)に労働組合に加入したり、専門家に相談するなどの段取りを組んだ方がいいかと思います。

いかなる理由があっても解雇されない期間
  • 業務上の傷病のために休業している期間、およびその後の30日間
  • 産前産後の女性が休業している期間、およびその後の30日間

※この2つの期間中はいかなる理由があろうと解雇されません。

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