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かつては、株券を発行している会社が大半でした。
しかし現在では株券を発行している会社は少なくなり、株主名簿によって株式の持ち主を管理しています。株券があれば、株券とお金を交換すれば株式の譲渡が成立しますが株券がない場合は、株式の売買を確実なものにするために株式譲渡契約書を作成して、譲渡契約を結ぶのが一般的です。
ただし譲渡制限がある会社の株式を譲渡する場合、会社の承認を得ずに株式譲渡契約書を交わしても、契約は設立しません。必ず、正式な手続きを踏んで、会社の承認を得てから譲渡契約を結びましょう。
株式譲渡契約書に記載する事項は主に、(1)譲渡する株式の内容(発行会社や種類)と株式数、(2)譲渡する価額、(3)譲渡する日、(4)譲渡人が譲渡に必要な手続が完了している旨の明記、(5)契約の変更または解除について、(6)契約違反があった場合の損害賠償について、(6)譲渡後の株主名簿の名義書換の請求についてなどを記載するのが一般的です。
株式譲渡契約書の一例として、例文をご紹介しますので、参考にしてください。
株式譲渡契約書
○○(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、甲が所有する株式の譲渡について、以下の通り契約する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、甲の所有する下記の株式(以下「本件株式」という。)を譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
記
発行会社 ○○株式会社
株式の数 ○○株
譲渡価格 合計○○円
第2条(支払等)
1.乙は、甲に対し、本日、前条記載の譲渡価格全額を支払い、甲はこれを受領した。
2.甲は、平成○○年○○月○○日までに、本件が甲から乙に譲渡されたことを発行会社に通知し、承認を得るものとする。
3.甲及び乙は共同で、前項の発行会社の承認後直ちに株式発行会社に対し、株主名簿の書き換えを行うよう請求する。
第3条(保証)
甲は乙に対し、以下の事項を保証する。
1.本契約に必要となる手続きを完了していること。
2.本件株式が有効なものであること。
3.平成○○年○○月○○日現在の発行会社の貸借対照表及び損益計算書に間違いがなく、発行会社に記載外の負債がないこと。
第4条(契約の解除)
甲又は乙が本契約に違反した場合、甲と乙は協議の上、本契約を解除し、違反によって受けた損害を賠償するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:住所
:氏名 印
乙:住所
:氏名 印
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