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株式を譲渡するときは、まず2点の事項を確認をすることから始めます。
1点目は会社が株式の譲渡制限を設けているかどうか。
2点目は株式発行会社かどうかです。
一般的な会社では不適切な第三者への売買を防止するために、株式の譲渡制限を設けています。譲渡制限が設けられていなければ会社の承認を受けずに自由に株式の売却ができます。
しかし、譲渡制限が設けられている場合は、会社側に株式譲渡の承認を得る必要があります。
次に、株式会社には株券発行会社と株券不発行会社があります。
最近ではほぼ全ての企業が、株券を発行しない株式不発行会社となっています。ただ、設立が古い会社などでは株式発行会社となっている場合があります。
株券発行会社でありながら株主に株券が手渡されていない場合は、株券の発行を請求する必要があります。株券不発行会社であれば、念のために株主名簿に自分の名前が記載されているかを確認しておきましょう。
このようにして、確かに自分が株主であるという証明となる株券(または、株主名簿の記載)を得たうえで、株式の譲渡手続きを行います。
株式を譲渡する際に会社の承認が必須と定款で定めている(譲渡制限)場合は、第一に会社からの承認を得なければいけません。そこで、会社に対して株主の譲渡承認の請求を行います。
会社の定款で、譲渡承認を決定する機関が指定されています。特に承認機関が指定されていない場合は、取締役会を設置している会社は取締役会、取締役会のない会社は株主総会で決議をして譲渡承認の認否を決定します。会社は株主から株式譲渡の承認請求があった日から、2週間以内に株主に結果を通知すると定められています。
会社は承認請求を受けて臨時株主総会などを開催して、承認についての決議を行います。承認が行われれば、自分が株式を売却すると決めている人に株式を譲渡できます。しかし不承認となった場合は、その人に株式を売却できません。その代わりに会社または、会社が指定する買い取り人に売却することになります。
会社からの承認が得られれば、いよいよ株式を譲渡する人と譲り受ける人との間で譲渡契約を交わし、株式の譲渡を行います。
株式の譲渡が完了したら、株式の譲渡を行った両名が共同(譲受人のみの場合もあります)で、会社に対して株主名簿の書き換えを請求します。会社は株式名簿を書き換え、それに合わせて譲受人が株主名簿記載事項証明書の発行を請求します。
会社が譲受人に株主名簿記載事項証明書を交付すれば、手続きは完了です。
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