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起業するには周到な準備が必要ですが、退職時の手続きも非常に大切です。
まず、自己都合の退職の場合には、退職が確定した後に退職願あるいは退職届を提出するように求められることが多いです。
円満退職のためには、会社の求めに応じてきちんと提出するのが最善です。
退職時に返却するものは、セキュリティーカードや社員証、制服、備品、ロッカー等の鍵、身分証明書等です。
健康保険証はコピーをとってから返却します。会社から受け取るのは、離職票、源泉徴収票、健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書(扶養家族になる場合に必要)です。
会社が雇用保険被保険者証と年金手帳を保管している場合は、それも受け取ります。
それからハローワークで失業手当を受け取る手続きをします。
以前は、退職して起業のための準備を始めると、失業手当が給付されませんでしたが、現在では会社設立前の準備段階であれば給付が可能になっています。
ただし、就職活動も同時に行うことが条件です。また、給付金を実際に受け取るまでには3ヵ月かかるという点も覚えておきましょう。
退職後には、国民健康保険に加入するか、今まで加入していた健康保険に引き続き加入するか、家族の保険の被扶養者になるかを決める必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、退職日から14日以内に市区町村役場の国民健康保険の窓口で手続きをします。
今まで加入していた健康保険に任意継続で加入し続ける場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きします。加入期間は2年です。
注意点は、今までは会社が保険料を半額負担していましたが、継続して加入すると全額自己負担になるということです。
ただ、国民健康保険に切り替えた場合、もっと負担が増えるというケースもあります。
国民健康保険には、いつでも切り替えができるので、判断がつかない場合には、とりあえず継続して加入しておくという方法もあります。
家族の社会保険の被扶養者になる場合の手続きは、被保険者の家族(配偶者、子供、孫など)が勤務している会社にその旨申し出るだけです。
自分が被扶養者として加入したとしても保険料が上がることもありませんので、この方法が最も費用を節約できると言えます。
退職後には国民年金に加入する必要もあります。
退職日の翌日から14日以内に市区町村の国民保険の窓口で手続きします。また、配偶者が60歳未満で、被扶養者になっていた場合には、配偶者も国民年金に加入する必要があります。
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