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新会社法の下では類似商号に関する規制が緩和されましたが、こちらでも記載している通り、不正競争防止法による損害賠償請求を避けるためにも念のため調査しておきましょう。
類似商号の有無・事業目的の適否チェックをする場所は会社の所在地を管轄する法務局で行ないますので、まずは会社所在地を決めてから管轄法務局の確認をしましょう。
→ 会社所在地を管轄する法務局のチェックはこちら (出かける前に電話でも直接確認しましょう。)
商号にも以下のような、ある一定のルールがあります。(好き勝手には決められません。)
仮に類似商号の存在を見落し手続きを進めると、「せっかくお金をかけたのに最終的な登記できない」と言う事になってしまいますので注意が必要です。
では具体的に、どのような場合、どのような商号は類似であると判断されるのでしょうか?ここではそのいくつかの例を挙げてみたいと思います。
例えば、○○株式会社 と ○○有限会社 などです。会社の種類は除いて考えるという事です。これには個人商号・合同会社等も含まれます。
例えば、日本○○株式会社 と 東京○○会社もNGです。地名等も除いて考えます。日本○○株式会社と○○株式会社も同一商号と判断されます。
例えば、タイガー株式会社 と たいがあ株式会社 東武 と 東部 など
例えば、ニュー格安株式会社 と 新格安会社 或いは単に、ニュー格安会社と格安会社など。装飾語も除いて考えます。
例えば、エスエヌアイ株式会社 と エスエスアイ株式会社 太田商店と大田商店
○○デパート と ○○百貨店 、○○ストア 等
事業目的の文言に関しても、新会社法施行後は包括的な表現でも可とされていますが、取引先などに何をやっている会社が明確且つ具体的に示す為にも正しい文言で記載しておきましょう。
新会社法施行後も文言によっては登記されない可能性も十分ありますので、これまで通り、法務局の登記官に確認するようにしましょう。「目的判定票」などを作成して持参すれば良いと思います。
特に営業許認可が絡む場合は重々ご注意下さい。 → 許認可が必要な業種一覧
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