【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうとする農業者を幅広く育成していくための制度です。
農業を職業として選択していこう!と、いう人であれば性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。
計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事者の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。
計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化に配慮しているかどうかなどを判断します。生産調整対策に取り組むことが必要。
経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断します。
次の内容を盛り込みます。
農業経営改善計画の作成
市町村へ申請(各市町村の農政課が主に窓口となっています)
市町村は基本構想等に即しているかどうか審査するとともに、第三者機関等から意見を聞き、認定するかどうか判断します。(法人の場合は農業委員会の意見を聞かなければなりません)
認定書の通知(認定を受けた農業者・法人を「認定農業者」といいます。)
認定就農者制度とは、これから就農しようとする方が、「いつ」「どこで」「どのような」農業をはじめようとするのかといった目標とその実現のための研修や資金計画を作成(これを「就農計画」といいます)し、この計画について県知事が認定する制度です。
認定された方を、「認定就農者」又は「認定農業法人」といいます。
この制度は、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づいて行っています。
農業法人などがその農業経営に従事させようとする人(雇用予定者)の研修などについて「就農計画」を作成することもできます。
新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方。
新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力(近代的な農号経営を担当するにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能)を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方。
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。