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LLPが活用できるといわれているのは、法人や個人が連携して行う共同事業です。
具体的には、
などへの活用ができます。
個人・法人であれば特に要件を限定していません。
また、個人・法人である必要があるため、民法上の組合は組合員になれません。
なお、法人がLLPの組合員になる場合には、自然人の職務執行者を定める必要があります。
LLP契約は、原則組合員全員の同意により変更することができます。 この際、登記に係る事項が変更された場合には、変更の登記が必要です。
組合員の新規加入については、LLPでは組合員の能力や個性が重視されることから、組合員の全員一致で決定することになります。 任意の脱退に関しては、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能となっています。
できません。 LLPは民法組合の特例制度という位置づけであって、法人格を持たないため、法人格のある会社形態への組織変更はできません。LLPで事業を始め、途中で株式会社などに組織変更する必要が生じた場合には、LLPを解散し、新たに会社を設立するな必要があります。
LLPでは、組合員の肩書き付き名義で、雇用契約を締結し、従業員を雇用することが可能です。肩書き付き名義で、必要な手続きをすることにより、その従業員が労働保険(労災保険・失業保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)に入ることが可能です。
民法組合と同じく、組合の業務執行者の肩書き付き名義で金融機関に口座を開設することができます。 融資に関しても条件にかなえば、金融機関から、LLPの事業について融資を受けることも可能です。 → 国民生活金融公庫からの借入に関してはこちらを参考にどうぞ。
許認可の必要な事業をについても各法律の規定・運用に応じて手続をすることで可能です。
基本的な考え方としては、許認可事業にあたっては、組合として許認可を取得するのではなく、 各組合員が当該許認可を取得した上で、必要に応じて許認可を有する者が集まって共同事業をする旨の手続を行うこととなります。
各補助金の制度内容によりますが、基本的にはLLPの組合員が、個別に手続をすることで補助金を受けることとなります。 この他にも制度の要件に合えば、LLPの組合員が組合の肩書き付き名義で、LLPの事業のための補助金や制度融資を受けることができます。
もちろん、設立時に貸借対照表を作成し、毎事業年度ごとに、貸借対照表、損益計算書、及びその附属明細書の作成が義務付けられています。 財務諸表についての広告の義務はありません。
アメリカ法人(外国法人)であってもLLPの組合員にはなれます。
ただし、組合員全員が外国法人であることは認められませんので、最低でも1人(1社)の組合員は居住者か内国法人でなければなりません。
また、法務局で登記する際には現地アメリカにおいて、LLPの職務執行者を定める議事録(宣誓供述書)の英文と訳文作成し、英文はアメリカの州長官に認証してもらう必要があります。これなくしてはアメリカ法人をLLPの組合員とすることはできません。
当事務所は、アメリカ法人の設立はもとより、LLPの組合員になるための宣誓供述・公証サービスも代行しておりますので、必要な際はお気軽にご相談ください。
どうぞお気軽にご相談ください。
現在、新制度や会社法の改正などで、一般の方には非常にわかりづらく、また起業形態にお悩みの方が多いようです。当事務所では初回無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また経済産業省の「LLPに関する40の質問と40の答え」(PDF)も参考になるでしょう。(無料でダウンロードできます。)
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