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これから起業しようと頑張っている人がまず悩むのが、個人事業者として起業するか、会社を設立するかの選択です。
個人事業者と会社設立はどちらもメリットとデメリットがあり、一概にどちらが良いとはいえません。
特にスピーディーに起業したい人の場合、個人事業者として事業をスタートさせ、ある程度軌道に乗ってから法人成りする選択肢が現実的な場合も多いものです。
ただ、節税対策の観点から見ると、会社を設立したほうがメリットが大きくなります。
そのなかでも特にメリットとなるのが、欠損金の繰越控除です。
欠損金とは、赤字のことです。
売上金額から経費を差し引いた金額が収入となりますが、1,000万円の売上があっても、仕入れ代や人件費などで1,500万円の出費があれば利益は出ず、50万円の赤字になります。
欠損金の繰越控除とは、この赤字を翌年以降にも経費として計上できる制度です。
たとえば50万円の赤字のあった年の翌年に、30万円の利益があったとします。
本来なら30万円に法人税がかかりますが、欠損金の繰越控除を行えば、赤字の50万円を計上できるので、実質的には20万円の赤字となり、税金はかかりません。
翌々年に50万円の利益があれば、それに20万円の赤字を計上した30万円が利益となり、30万円分の法人税を支払えばよいのです。
このように赤字を何年かにわたって損金として計上できるので、大きく節税できます。
個人事業者も欠損金の繰越控除が利用できますが、3年間しか繰越すことができません。
これに対して、中小企業の場合は繰越期間が10年間と長期にわたって利用できるというメリットがあります。
起業後軌道に乗るまでは赤字決算になることも多いので、この制度が長く利用できるのは節税面からみて非常に有利です。
特に2015年度から制度の見直しが行われ、それ以前は繰越期間が9年間でしたが、10年に延長されるなど中小企業にとってさらに有利になりました。
この制度を利用するためには、青色申告を行う必要がありますが、欠損金の控除を最大限に活用するためのプランを作成すれば、赤字になっても有利に事業展開が可能となります。
資本金1億円以上など中小企業以外の法人については欠損金の控除限に上限が設けられているので、規模の大きい会社の場合はそのことにも配慮する必要があります。
しかし1億円の資本金で起業をするケースは少ないですから、ほとんどの起業家にとってプラスとなる優遇措置だといえます。
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