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会社の事業規模が大きくなっていくと、それに合わせて増資(資本金の額を増やすこと)の必要性がでてきます。
また、今後は株式会社が多く設立されることから、株式会社ということだけでなく、資本金の額自体が信頼の対象になっていくでしょう。
これとは反対に、今まで株式会社設立には1000万円の資本金が必要だったから資本金を1000万円にしていたが、
今回の新会社法を機に事業の規模に合わせた形で資本金を減らしたいといった会社もあるでしょう。
資本金の規制がなくなった今回の新会社法では資本金を0まで下げることもできます。
では、資本金を増やす(増資)の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
ここでは一般的に多く用いられる株主割当という増資方法で説明をします。
増資の場合は新しく株式を発行して、その株式を買い取ってもらう必要があるのですが、
その新しく発行する株式を今現在の株主に対してだけ発行する方法です。
増資のあとでも株主のメンバーに代わりはないので、他人が経営に参加することはありません。
大まかな流れは以下のとおりです。
株主総会決議で募集事項を決定します
既存株主に対して通知を出します
既存株主から新株を引き受けの申込を受けます
割当を受けた株主が払込金額の全額を払い込みます
増資登記の申請を行います
払込証明書は、会社設立時に作成した払込証明書と同じ形式で構いませんが、
通帳のコピーは「法人の通帳」になります。
* 会社設立時は個人の通帳のコピーでしたが、増資手続の際には既に会社が出来上がっているわけですから、
個人口座への払込ではなく、当然法人口座への払込になります。会社設立時と同様に考えて誤解してしまう方がいらっしゃいますので、ご注意下さい。
書類の作成が完了しましたら、管轄法務局へ増資による変更登記の申請を行います。
増資額の1000分の7 (最低3万円)
行政書士法人Withnessでは、司法書士事務所と連携し、増資手続の一切を引き受けております。
経験豊富な専門家が対応致しますので、書類の作成から提出までスムースに完了致します。
お客様に行って頂くことは、払込と書類への押印のみです。
では、次に減資(資本金の額を減らすこと)の手続きを見てみましょう。
株主総会において資本減少の決議を行う
会社の債権者に対して、広告及び催告を行う
減資することについて、異議を述べてきた債権者へ弁済や担保の提供を行う
減資登記申請
という流れになります。
減資の場合には会社の債権者に対して知らせる必要があります。なぜなら、会社の債権者は「このくらいの資本金があるなら取引をしてもいい」と思って取引をしている人達です。
それなのに、知らないうちに資本金が減っていたなんてことができるのであれば資本金の額を信頼した債権者が裏切られることになります。
そこで、資本金を減らす場合には債権者に知らせなければならないとなっているのです。
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