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従来は、複数の代表取締役がいる場合、ここの権利濫用を防止する観点から会社を代表するには共同でしなければならない、と規定がありました。
しかしこの規定は現実社会での取引を考えると非常にわかりにくく 話が進まない現状がありました。
そこで、新会社法ではこの制度を廃止し代表取締役で登記された場合、 その代表取締役は単独でも代表権を有していると判断されるようになりました。
(代表取締役)
第 ○○ 条 当会社の取締役は、代表取締役とし各自当会社を代表する。
(会長及び社長)
第 ○○ 条 代表取締役は、会長及び社長とする。
登記申請の際には、登記申請書には代表取締役いずれかの氏名・住所を、 OCR用紙(別紙)には各代表取締役を記載する必要があります。
※登記申請手続きに関してはお近くの「司法書士」(登記手続きの専門家) にご相談下さい。
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