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新公益法人制度とは、非営利性が高い法人組織に対して、その設立手続きを大幅に「簡便化」した新しい制度を言います。
(非営利とは、構成員に「利益を分配しない」ことを言います。役員報酬や従業員の給料は支払ってもOKです。)
平成20年から施行されています。
従来の制度は、公益法人設立と公益性の判断が一体化していたので、手続き自体の難易度が非常に高かったのです。
新制度では、公益法人等の設立と公益性の判断を一旦分離し、法人設立手続き自体をよりスムーズに、かつ、迅速に進められる制度へと改められました。
これによって一般社団・財団法人は必要な登記さえ行えば、誰でも簡単に設立できるようになりました。
一般社団・財団法人に、公益性は求められていません。前述の通り、非営利でさえあれば良いのです。
第三者機関による公益性の認定制度が導入されました。
一般社団・財団法人のうち、公益性が高いと判断された場合、それぞれ公益社団法人・公益財団法人としての認定を受けることで、税制面での優遇措置を活用できるようになりました。
まずは法人を設立し、そのうえで公益性の認定を受けるという2ステップが踏めるようになったのです。
従来の煩雑な設立手続きをまずは簡便化したことが今回の制度改正の最大の特徴です。
この公益法人の税制上の優遇に関しては、いくつかのポイントがあります。
まず公益目的の事業として認定された場合の収益事業の取扱いです。
公益目的であってもビジネスを行う以上、収益が出る場合ももちろんあります。
そうした場合には法人税がかかる場合とかからない場合が出てくるのです。
この点に関しては、運送業、金銭貸付業、請負業、物品販売業など法人税法に規定する34業種に関わる収益事業において収益が出た場合には、原則として、法人税を支払う義務が生じます。
ただこの点には、一部例外もあるので具体的な内容は法人税法を確認しておく必要があります。
また、公益法人の収益事業に関する資産のうち、その事業以外の公益目的で行う事業のために支出した場合には、寄付金の一部とみなし、一定の範囲内で損金への算入が認められています。
つまり課税対象額を減らすことができるのです。
この一定の範囲内とは「取得の金額の50パーセント相当」か「公益法人特別限度額」のいずれか多い方が該当します。
さらにもうひとつ、支払いを受ける一定の利子や配当金に関する源泉徴収所得税は非課税となります。
こうしたメリットが得られる一方、5年以内に何の活動も行わなかった場合には認定が取り消されるなど、実態のある活動が求められています。
他にも法人組織として寄付を行う場合には、一般寄付金の損金算入限度額と特別の限度額が設けられるなどの特例も用意されています。
現行の公益法人制度とは、法人設立手続きのムダを排除したうえで、公益性のある事業の推進と恩恵をさらに高めた内容となっています。
公益法人の設立を検討している場合にはこうした内容、どのようなメリットが得られるのか、逆に制限があるのかなど、詳しく確認しておく必要があります。
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