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株式を譲渡して得たお金には、税金が掛かります。この税金は給与や不動産といった所得とは区別して税額を計算する「申告分離課税」として扱われます。
個人が株式を譲渡する場合、誰に売ったかによって税金が異なってきます。つまり他の個人に株式を譲渡する場合と、株式を発行した会社に売る場合です。他の個人に株式を譲渡した場合は、株式の売却で得たお金は全額、譲渡所得となります。
税率は20%(国税15%、地方税5%)で、税金の計算は以下のとおりです。
{株式の譲渡で得た収入-(株式取得費用+株式の譲渡にかかった費用)}×20%
株式を発行した会社に売った場合は、会社が株式を買い取ってその人に、資本金の払い戻しを行ったことになります。会社は資本金の払い戻しに加えて、これまでの利益を積み立てた金額を加えた額で買い取る必要があります。
このため、株式を譲渡した個人にかかる税金は、譲渡益のうち資本金に当たるお金が譲渡所得、利益積立金に当たるお金が配当所得と見なされます。
配当所得にかかる税金は、控除を受けられますが、他の所得と合算した累進税率が適用されるため、税率が高くなることもあるので注意が必要です。
株式譲渡による所得税の税率は20%ですが、配当所得にかかる税金は総合課税となりますから、税率は5%~40%となるのです。法人へ譲渡する場合は、税金のことも考えあわせて、事前によく検討をしてから行う必要があります。
配当所得を加えた課税総所得額が195万円以下なら、税率は5%です。しかし330万円以下の場合は10%、695万円以下は20%、900万円以下で23%、1,800万円以下で33%、1,800万円を超えると40%もの税率が課税されるのです。
例えば、株式を発行会社に売った年の所得が2,000万円であれば、800万円の税金が掛かります。ただし、279万6,000円の控除があるので、実際に支払う税金は520万4,000円ですが、それにしてもかなりの大金です(数字は2014年現在の税率となります)。
ちなみに、相続によって財産を譲り受ける人が非上場株式を相続する場合、一定期間内に株式の発行元である会社に譲渡した場合は、譲渡益の全額が所得税になり、配当所得とは見なされません。
また、自社株ではなく上場会社の株式を譲渡する場合は証券会社を通じて取り引きを行いますが、そのときに源泉徴収ありの特定口座を開設して株式を譲渡すると、証券会社が譲渡益にかかる税金を計算するなどの手続きを代行してくれるので、確定申告は不要です。
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