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Wordファイルに穴埋めするだけで、簡単に少人数私募債発行の手続き書類が完成してしまいます。分かりやすいマニュアルも付いてます。専門家要らずで簡単!完璧!出来る限り費用を抑えて私募債を発行したい!という方におススメの書式集です。
社債募集要項/取締役会議事録/取締役会非設置会社(株主総会議事録)/社債申込証/社債発行趣意書/募集決定通知書/申込証拠金預り証/などが全てそろっているので安心です。
企業が資金を調達する手段の一つとして挙げられるのが社債です。会社の信用を利用して資金を調達するもので、株式とはまた異なる資金調達方法です。
株式とは異なり期間を定めて所定の利子をつけたうえで返済する必要がありますが、株式よりも確実に希望する金額を調達しやすいというメリットがあります。
そんな社債には大きく分けて2つの種類があります。
そのうちひとつが私募債です。一般的に知られる社債は広い範囲から社債の購入を勧誘する公募債と呼ばれるタイプなのに対し、私募債はごく狭い範囲、そして少人数を相手に勧誘する形式を言います。
少人数私募債はそんな私募債の中でもとくに規模と人数が少ない形になります。
もう少し特徴についてみると募集人数は50人未満、譲渡条件が設定されているケースが多いのも特徴です。
不特定多数に購入を勧誘する公募債の場合、譲渡の制限は基本的になく、購入者は状況や利害関係に応じて好きに売却・処分することができるのですが、少人数私募債にはこうした譲渡に対して一定の条件・制限が設けられているのが一般的です。この点も人数の少なさとあいまって「相手の顔が見える社債」という捉え方ができるでしょう。
どのような形で発行するか?
公募債の場合には金商法開示規制という制限が設けられており、有価証券届出書や有価証券報告書といった書類の作成・提出が必要になりますが、少人数私募債にはこうした制限もありません。
もうひとつ、社債では通常発行の際に目論見書を作成する義務することで金商法への通知を行う義務が伴いますが、少人数私募債の場合は総額が1億円の以下の場合にはこうした通知義務もとくに設けられていません。
なお1億円を超える場合には譲渡制限などが行われていることを通知する必要があります。
このように、少人数私募債は一部の条件を除くと、好きな時に用意して発行することができるわけです。
会社側にとっては非常に扱いやすい、そして資金調達をスムーズに進めやすい方法といえます。もちろん少人数に勧誘する分、ひとりひとりの購入金額が大きくなるほか、それに対する見返り(利息)が必要になるため、その資金調達によって確実な利益が期待できる場合などに発行するのがメインで、資金が欲しいからと言って、いつでも利用できるというわけではありません。
なお、この社債には中小企業の資金調達をスムーズにする面も持ち合わせているため、自治体が制度の活用を援助する助成金を設けている場合もあります。
もし少人数私募債の活用を検討している場合にはこうした制度上の恩恵を受けられるかどうかも確認しておくとよいでしょう。
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