株式会社解散・清算手続きにおける「官報公告・債権者保護公告」とは?

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官報って?債権者保護公告とは?

官報公告とはその名の通り政府発刊の「官報」に公告を出す手続きのことを言います。

官報は政府が発行する機関紙で、法律や政令、国際条約などの制定・交付・施行といった情報が掲載されているのですが、それだけでなく財産問題に関わる出来事を公表する面も備えています。

世間的によく知られているのは自己破産の際の官報公告でしょう。破産することによってその人物と利害関係を持っている人や企業に報告するだけでなく、広く一般的にその事実を公開する目的も持っています。

会社解散の際にも自己破産と同じように官報広告を行う必要があるのです。

この官報の公告は株主総会によって解散の決議が行われ、税務署に対して解散の届出をした後に行います。

これはどのような形で解散するにしろ絶対に必要なもので、仮に解散時に債権者が存在しない場合でも公告義務は免れません。

なお、この公告を出す期間は2カ月以上と定められており、それを下回ることは許されません。解散の決議から手続きまでの有効期限はとくに定められていませんが、その後の清算登記手続きなどをスムーズに行う為にも、可能な限り早期に行っておく必要があります。

実際の手続きに関しては全国官報販売協同組合のホームページで内容をチェックできるほか、申込みを行うことも可能です。

ネットから申し込むことができるだけでなく、郵送やファックスでの申し込みも可能ですが、その方法についてもホームページに掲載されているのでまずここで情報収集を入手しましょう。

ネット上では申し込み用紙をダウンロードできるほか、官報公告の際に約款、さらに申込書の記入方法なども入手することができます。

申し込む前にこうしたデータをダウンロードし、基本的な書類の作成方法を確認しておくのもよいでしょう。

郵送で提出する場合にもホームページからダウンロードした申込書を使用したうえでプリントアウトし必要事項を記入、提出することになります。

もうひとつ、便利な点といえばホームページ上で申込みから実際に掲載されるまでどれぐらいの日数がかかるのかを計算できる点です。

この官報公告ができないと解散・清算手続きがその先に進めなくなってしまうのでこうした情報であらかじめ計画を練った上で手続きを進めていきましょう。

更に詳しく株式会社の解散・清算手続きを調べたいという方はこちらのページもご覧ください。手続きの流れなどステップごとに詳細解説しています。

株式会社の解散・清算手続き必要書類と手続きの流れについて(別サイトにジャンプします)

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