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一般社団法人の経営上の必要資金を確保する手段として、基金制度が設けられています。
資金調達の手段として利用することができ、法人設立と同時に基金を設置するケースもよく見られます。
株式会社の資本金と混同されがちなのですが、性質は全く異なります。
株式会社では、資本金の払込みが設立の要件となっていますが、一般社団法人の場合は、必ずしも基金の設置が設立の要件となっているわけではありません。
法人が各々、必要に応じて設置するかどうかを判断できるのです。
一般社団法人の基金は、株式会社の出資金(資本金)とは異なり、純粋に、経営の安定化や維持、又はプロジェクトの遂行を目的に資金を集める制度なのです。
最大のポイントは社員を含めた、幅広い人たちから財産の拠出を受ける形で作られること、そして、返済義務を負っていることです。
基金は、基金の拠出者と一定の合意や条件の元、会社側が返済義務を負う形で拠出が行われます。
一般社団法人と基金拠出者の契約ですから、基金の拠出契約を結ぶ形を取ります。
基金は、あらかじめ定款に定めておく必要があります。
設立と同時に基金を設置する場合は、必ず定款に記載しておくようにしましょう。定款に記載しなければ、効力が生じません。
基金の金額には制限はありません。
金銭以外にも動産・不動産などの財産を充てることも可能です。
新たに基金の募集を行う際には基金の総額、基金の拠出による金銭の払い込み期日や期間などの募集事項をあらかじめ明確にしておかなければなりません。
基金への拠出を行う意思がある人に対しては、その内容を通知する義務もあります。
なお返済時に利息をつけることはできません。
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