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労働者派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを常に仕事として行うことをいいます。
これに関する法律は、労働者派遣法です。
では、労働者派遣業には、いくつ種類があるでしょう。
一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の2つがあります。
平成27年の法改正で労働者派遣事業に「特定」と「一般」の区別はなくなり一本化されます。
特定労働者派遣事業の届出をしている事業主は平成30年9月29日までに一般労働者派遣事業への切り替え手続きが必要です。
一般労働者派遣業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣業をいいます。
(例:登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業)
一般労働者派遣は、登録型の派遣事業です。
登録型の派遣社員は、通常、派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約の期間だけ、派遣会社に登録されます。
派遣会社の雇用の機会の補償がないので、派遣元には、特定派遣より厳しい条件が課されます。
そのため、厚生労働大臣の許可が必要です。
特定労働者派遣業とは、常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
厚生労働大臣に届出が必要です。
※常用労働者とは・・・・・・
をいいます。
主に専門知識や技能が必要なもの、代わりの人では業務を行うことができないものが対象となっています。
収入印紙 | 12万円 + 5万5千円 × (一般労働者派遣業を行う事務所数-1)
※事業主管轄の労働局に問い合わせてください。 ※収入印紙が消印された場合、手数料は返却されません。 |
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登録免許税 | 9万円 |
※申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
法人の場合 | 個人の場合 |
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【添付書類に関する留意事項】
*基準資産額:資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債
会社を設立する場合には、資本金を2000万円以上にしておくこと、有料職業紹介事業と兼業でも、2000万円必要です。銀行の残高証明は、会社設立直後に申請する場合、早めにもらっておきましょう。
特定労働者派遣の届出は、下記の書類を事業主管轄等同局を経由して、厚生労働大臣に提出します。
法人の場合 | 個人の場合 |
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※一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含む。)は、特定労働者派遣業を行うことはできません。
法人の場合 | 個人の場合 |
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届け出る様式は、法令で定められています。
なお、許可申請は、厚生労働省の審査、労働政策審議会の意見聴取などの手続きを経て行われます。それには少なくとも2か月ほどかかりますので、事業開始予定は、十分に余裕をもって行ってください。
労働者は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣と比べて、雇用が安定しているので、厚生労働大臣への届出制となっています。
派遣元と労働者は、正規の雇用契約があります。
派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を準備したり、労働者の教育訓練や研修を行ったりして、次に備える必要があります。
労働者は、派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。
このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、労働者の勤務状況やモチベーションは、高まっているかなどの労務管理に注意する必要があります。
資産要件はなし。
一般労働者派遣業の許可の有効期間は3年です。
引き続き行うときは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、十分な余裕をもって更新の申請をする必要があると思います(許可有効期間更新申請の手数料は、5万5千円×一般労働者派遣業)。
手続き、要件などは、新規許可の際とほぼ同額。
次に掲げるものに変更が生じたときは、次の書類を提出してください。
事項 | 手続き |
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許可証の亡失、滅失 | 許可証再交付申請(速やかに) |
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一般労働者派遣事業の廃止 | 事業廃止届(事後10日以内) |
事項 | 手続き |
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変更届出 (事後10日以内、ただし8. および9. は30日以内) |
届出の種類 | 手続き |
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事業報告書
収支決算書 |
毎事業年度経過後3ヶ月以内に事業所ごと提出 |
海外派遣の届出 | 海外派遣を行う場合 |
個人事業主が死亡した場合のとり扱い(一般・特定労働者派遣事業共通) | 10日以内に、その同居の親族または法定代理人が届出。死亡後1か月間は継続してもよく、その間に新規の許可申請を行う。 |
法人の合併などの取り扱い
吸収合併 |
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法人の合併などの取り扱い
新設合併 (合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立する場合) |
合併後に一般労働者派遣業を行う場合は、新規許可申請が必要。 |
法人の合併などの取り扱い
営業譲渡、譲受の場合の取り扱い |
吸収合併に準じた取り扱いとなる。 |
一般労働者派遣と特定労働者派遣の共通の注意点がいくつかあります。
派遣元事業主は、個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならない。
また、派遣元事業主およびその代理人などは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。事業を辞めた後でも同様。
派遣元(一般・特定共通)は、どんなことをする必要があるのでしょか?
特に重要なものをいくつかあげてみましょう。
など全部で14項目あります。
書面やファクシミリ、電子メールなどで個々の派遣労働者に交付することが必要。これら以外の方法も認められてはいるが、これらの方が、あとあとのトラブルにはならないと考えられる。
派遣元の事業主は、労働者派遣をするときは、その労働者派遣に係る派遣労働者の氏名などを派遣先に通知しなければならない。
書面やファクシミリ、電子メールなどで個々の派遣労働者に交付することが必要。
労働者派遣契約の就業条件の組み合わせが複数で、労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、その事項にかかる書面の交付もしくはファクシミリ・電子メールの送信の方法で通知とされている。
これらの方法以外も認められていますが、トラブルを防ぐには、これらの方法が無難。
派遣元事業主は、派遣社員からのトラブルに対処するために派遣元責任者を選任することが必要。
派遣元責任者は次に掲げる業務を行う。
派遣元責任者は次のいずれにも該当しない者のうちから選任しなければならない。
※一般労働者派遣事業においては、許可については、派遣元責任者に雇用管理能力にかかる一定の基準を満たすことおよび派遣元責任者の講習を受講していることを選任の要件とする。特定労働者派遣業については、法令上の資格能力は要求されていないが、同様に派遣元責任者の労働関係法令の知識を有し、雇用管理の知識や経験をもつ者を選任することが適当。
事業所ごとに自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可。)の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければならない。派遣元労働者の数100人ごとに1人以上を選任しなければならない。
派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成しなければならない。内容は、次に掲げるとおり。
※派遣元管理台帳の作成は、事業所ごとに作らなければならない。一般派遣元事業主は、派遣労働者を常時雇用する者とそれ以外の者に分けて作成する。3年間の保存が必要。
派遣先は、どんなことをする必要があるのでしょか?
特に重要なものをいくつかあげてみましょう。
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部の業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(4.により、意見聴取を経て3年以内の派遣受け入れ期間が定められている場合は、その期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
内容は、次に掲げるとおり。
労働者派遣契約の際、派遣労働者の性別を記載したり、性別や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはいけません。
派遣先は、派遣先管理台帳に記載した事項を派遣元事業主に通知しなければならず、書面の交付もしくはファクシミリ・電子メールの送信により行います。
派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく派遣労働者ごと送付必要。
労働基準法は、派遣元と派遣先とどちらが責任を負うでしょうか?
原則的に、派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部は、派遣先が責任を負うものがあります。
派遣元が責任を負う主な内容 | 派遣先が責任を負う主な内容 |
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派遣元が責任を負う主な内容 | 派遣先が責任を負う主な内容 |
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派遣事業関連法規は改正が多く、当ページ記載の情報は最新でない部分もございます。最新の労働者派遣法の改正情報等は、こちらの厚生労働省のホームページを確認してください。
手続き自体は社会保険労務士さんに依頼しました。
実は最初に依頼した社会保険労務士には業務放置をされ、書類が揃っていれば通常2,3か月で許可が下りるところを、10ヶ月くらい遅々として進まずでした。
さすがに我慢の限界で、報酬・実費を全額返金してもらった上で、別の社会保険労務士に依頼したところ2ヶ月程度ですぐに許可がおりました。
許可決定の前に事務所見学に労働局の職員の方が来たのですが、労働派遣事業許可と有料職業紹介業の両方が一度で済んだのでこちら側の手間はほぼかかりませんでした。
やはり専門家もどこでも一緒ではないということですね。
ちなみに社労士の報酬は派遣許可申請が12万円、有料職業紹介申請が9万円でした。
私は行政書士事務所の経営の他に、留学事業を行っております。
留学をするということは、一部の短期留学を除けば、基本的には仕事を辞めて海外へいくわけです。帰国後は当然仕事を探さなければなりません。
つまり、人材紹介業を行っている企業にとっては、見込客以外の何物でもありません。
そして私は現在、【11万件のハウスリスト】を持っております。
留学生が帰国後、自身の望む職に就けるためのお手伝いをしていますが、お客様には自社案件のみならず、広い選択肢を与えていきたいと思っています。
是非、派遣許可、人材紹介業の許可をお持ちの皆様と、仕事を探している方々へのより良いサービスを提供していけたらと考えています。
私が運営している留学・人材業の別サイトはこちら
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