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事業譲渡も株式譲渡は、いずれも企業のM&A(買収と合併)でよく用いられる手段です。
しかし、「どんな理由で」「何をするのか」には大きな差があります。
事業譲渡とは、会社の一部の事業を売却することです。
つまり、一部の事業に関連するヒト・モノ(商品・工場)・権利(取引先)などをまとめて売るのを指します。
事業譲渡のメリットは、以下の通りです。
事業を売る側=売却側は、不要な事業について事業譲渡を行うことで、主要事業に経営資源を集中させることができます。
一方、事業を譲り受ける=買収側は、必要な事業および関連するヒト・モノ・権利だけを選んで買収できます。
買収とは違い、会社を丸ごと買わなくてもいいため、(買収に比べれば)少ない資金で実行可能です。
一般的に、事業譲渡の場合、売却側が持っている債券・債務は、買収側に自動的に移転するわけではありません。
なお、売却側が債権・債務を移転する条件で交渉を進める場合もあります。
一方、事業譲渡にはデメリットがあります。
売却側が事業譲渡を実行する際には、株主総会の特別決議が必要になります。
つまり、
の条件が満たされないと、事業譲渡自体ができません。
条件を満たせるように手続きを進めないといけないため、時間もかかるうえに、手続きも煩雑です。
また、買収側にも、事業譲渡が成立したらやるべきことがあります。
買収した事業の従業員や取引先について、契約を結び直さなくてはいけません。書類の作成や発送、確認作業など、やるべきことがたくさん出てくるため、やはり時間がかかります。
仮に、事業の売却側が、売却したのと同じような事業を1から始めたとしたら、買収側にとっては強力な商売敵になります。
このように、商売敵になる=競業を防ぐため、売却側には競業菱義務が課せられているのです。
つまり、同一市区町村及び隣接市区町村内にて、一定期間事業譲渡をしたものと同様の事業はできません。
なお、一定期間についてですが、当事者間での別段の意思表示がない限りは、20年です。
売却側になる場合は、売却後の事業をどうするかも考える必要があります。
また、許認可が必要な事業を譲渡する際は、買収側にその許認可を引き継ぐことはできません。
つまり、買収側が改めて、許認可の手続きをしなくてはいけないのです。
万が一、買収側において許認可の手続きが頓挫した場合、買収した事業が行えないので、十分注意しましょう。
事業譲渡を行う場合、売却側と買収側のいずれも、税金を支払わなくてはいけません。
こちらの表が、売却側が支払わなくてはいけない税金です。
税金 | 税率 | |
---|---|---|
売却側税務 | 法人税(法人事業税+法人住民税) | 税引前利益の約40% |
消費税 | 課税資産の売却金額に対して8% |
まず、法人税(法人事業税+法人住民税)ですが、売却額と譲渡資産の簿価の差額に対して課されます。
差額がプラスだった場合、そのまま法人税率をかけた金額が支払うべき税金です。
一方、差額がマイナスだったり、会社自体が赤字だった場合は、そのマイナスや赤字の法人税金分は差し引かれる仕組みです。
しかし、消費税については、差額がマイナスだった場合でも、課されます。
なお、消費税の場合、課税の対象となる資産とならない資産があるので、区別をしておきましょう。代表的なものは、次の通りです。
課税の対象となるもの | 課税の対象とならないもの |
---|---|
・土地以外の有形固定資産 ・無形固定資産 ・棚卸資産 ・営業権(のれん代) |
・土地 ・有価証券 ・債権 |
一方、買収側には、このような税金が発生します。
税金 | 税率 | |
---|---|---|
買収側税務 | 消費税 | (消費税は売却側と同様) |
不動産取得税 | 土地、建物を取得した場合、固定資産税評価額の4% | |
登録免許税 | 土地は固定資産税評価額の2%(2019年3月31日までは1.5%) 建物は固定資産税評価額の2% |
消費税に関しては、売却側から請求されるので、そのままの額を支払わなくてはいけません。
また、売却側からの取得資産に不動産があった場合、その分についての不動産取得税と登録免許税がかかります。
株式譲渡とは、株主が会社の株式を売却し、新しい法人の会社に会社の所有権を移転させることを指します。
中小企業で、経営者が個人で株主を兼ねていた場合は、所有権に加えて経営権も移転するので覚えておきましょう。
なお、株式の売却の対価は、株主が受け取ります。
参考:株式譲渡とは?
株式譲渡にはどんなメリットがあるのでしょうか。
あくまで、株式譲渡の本質は「会社の所有権の移転」です。
つまり、株主が代わるに過ぎないので、会社を存続させられます。
また、最終的には新しい所有者になった側が決めることですが、社名も残せるのです。
「社名を残したいけど、後継者がいない」と悩んでいる場合、株式譲渡は有効な手段になるでしょう。
株式譲渡においては、株式を全部譲渡しなくてはいけないわけではありません。
3分の1以上の株式を保有し続けていれば、株主総会における特別決議を単独で否決できます。
「経営に対する影響力は残したい」場合は、株式保有率の調整でカバーしましょう。
中小企業かつ経営者個人が株主というパターンでは、経営者個人が株式譲渡による株式の売却益を手に入れられます。
所得税や住民税の課税はされるものの、まとまったお金が手に入るので、引退後の生活資金にできるでしょう。
先ほども触れましたが、株式譲渡は「会社の所有権の移転」にすぎません。
会社はそのまま存続するため、許認可を再取得する必要もないのです。
一方、株式譲渡にはデメリットもあります。
株式譲渡においては、譲渡する株式を実施前に集めなくてはいけません。
しかし、中小企業においては、株券・株主に関する情報が書面やデータで残っていない場合も多々あります。
経営者が記憶しているだけというのも珍しくありません。
このような場合、「誰が株主なのか」を洗い出さなくてはいけないため、非常に手間がかかります。
株式譲渡は、本質的には「会社の所有権の移転」であるため、会社が保有している債務・負債も引き継がれます。
簿外債務や賠償金など、「支払う義務があるもの」が広く含まれる点にも注意しましょう。
事業譲渡が会社の一部の事業を譲り受けるものであるのに対し、株式譲渡は会社をまるごと譲渡するものです。
当然、事業譲渡よりは多額の資金が必要になります。
こちらが、株式譲渡で発生する税金を表にまとめたものです。
税金 | 税率 | |
---|---|---|
売却側税務 | 所得税 | 所得税+法人税で、売却益に対しておよそ20% |
住民税 | ||
買収側税務 | なし |
中小企業における株式譲渡の場合は、買収側に経営者が株式を売却するケースが大半です。
この場合、個人たる経営者が株式を売却したにすぎないので、所得税と住民税が課されます。
一方、買収側には、特に課税されることはありません。
ここまでの内容を踏まえて、事業譲渡と譲渡を比較してみましょう。
事業譲渡の場合、会社=法人同士で行われますが、株式譲渡の場合は、株主(経営者)と法人で行います。
簡単にまとめると、事業譲渡で譲渡するものは「事業に必要なヒト・モノ・権利」です。
一方、株式譲渡で譲渡するものは、「会社の所有権」です。
事業譲渡と株式譲渡について、両者の流れを比較してみましょう。
事業譲渡 | 株式譲渡 |
---|---|
事業譲渡契約締結 →株主総会決議 →譲渡効力発注 →資産引渡し・代金受渡し |
株式譲渡契約締結 →取締役会承認 →名義交換手続・代金受渡し |
どんな理由が背景にあるかによって、事業譲渡と株式譲渡のどちらを選ぶかは異なります。
売却側の理由 | 買収側の理由 |
---|---|
・不採算事業だけ手放したい ・本業ではないが収益性の高い事業を売り、 本業に回せる資金を増やしたい |
・売却側の持っている一部の事業だけが欲しい ・会社の負債を引き継ぐのが嫌だ ・会社全体を買うには資金が足りない ・売却側の簿外負債が大きく、会社全体を買うのはハイリスクすぎる |
売却側の理由 | 買収側の理由 |
---|---|
・後継者がいないので、会社経営を誰かに引き継ぎたい ・会社の株式を売り、引退後の生活資金にしたい ・会社の債務保証から解放されたい ・株式譲渡で得た資金で、新しい事業を始める |
・売却側が持っている資産、人材、許認可などを一気に 手に入れたい会社の負債を引き継ぐのが嫌だ ・事業規模が小さいので、すべてを買収してもそれほど資金はかからない |
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