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夫婦で役員(取締役・代表取締役)として登記している場合、離婚後もそのまま会社に残るのであれば、登記上は特に何も変更しなくても構いません。
もし離婚後、旧姓に戻るのであれば、法務局へ取締役の「氏の変更」の登記申請を行えばいいだけです。
しかし、一般的に離婚に伴って夫または妻が取締役を辞めたいと考えます。
離婚したからといって、登記上取締役として残っていては会社経営の責任を負うことに変わりありません。特に実質的に名前だけの取締役であれば、早々に辞めたいと思うことでしょう。
通常であれば、会社に辞任届を出せばOKであり、法務局で役員変更の登記申請を行うだけです。もし代表取締役が辞任する場合であれば、代表取締役を変更する手続きを同時に行います。
たまに取締役を辞任するには株主総会の決議が必要だと考える人がいますが、それは間違いです。会社と取締役は委任関係ですので、いつでも辞任することができます。
一般的には離婚をすれば会社を辞める場合がほとんどですが、中には辞めたくないと言う人もいます。
このような場合、無理矢理辞めさせることはできません。例え離婚した相手に会社にいてもらっては困ると言った場合でも、離婚を理由に勝手に取締役を辞任させることはできません。
なんとか話し合いで解決するしか方法はありません。
「解任」という手段はありますが、正当な理由がなければ会社が一方的に解任することはできず、逆に会社に対して損害賠償請求される恐れがあります。
もちろん離婚だけであれば正当な理由にはなりませんので、注意してください。
また、会社が銀行やローン会社から借り入れている場合、取締役が個人的に保証人になっていない限りは債務を負うことはありません。
会社の借金を個人が返す必要はありません。
しかし、たとえ名義だけでも保証人になっていれば、離婚したから、取締役を辞任したからといって、保証人としての責任がなくなるわけではありません。取締役であるかではなく、保証人になっているかどうかがポイントです。
次に離婚に伴う財産分与の問題があります。
離婚に伴う財産分与は、通常は夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けます。
夫婦が共同で会社経営していた場合であっても同じように財産分与の割合は2分の1になるケースが多くあります。
ただし、会社経営者である一方が経営者の技量や才覚等によって多くの財産を築いたなど、財産形成に対する夫婦の寄与の度合いに違いがあった場合は、相手方の貢献度合いなど様々な事情を考慮し、財産分与の割合が変わる可能性があります。
注意しなければならない点は、会社の財産は財産分与の対象にならないという事です。
もし会社名義の車等を使用していたのであれば会社に返還しないといけません。あくまでも個人名義の財産が財産分与の対象になります。
また、会社財産は財産分与の対象になりませんが、個人で会社の株を持っている場合は財産分与の対象になります。
もし離婚する相手方が会社の株を持っている場合は、今後不都合が生じるかもしれませんので財産分与の中で精算したり、買い取ることを考えましょう。
なお、配偶者に個人的な借金がある場合、保証人になっていない限り一方が返済する必要はありません。
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