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債権譲渡とは万一お金を貸している、あるいはビジネス上の取引相手で売掛金を保有している相手が返済不能に陥っている場合の回収手段として行われる制度です。
相手が返済できるだけの資金力がない場合の最後の手段ともいえます。
そんな債権譲渡の手続きを行っていく際には、まず譲渡が成り立つかどうかを確認しておくことが大前提です。
この方法は直接の貸し借り関係がない企業・人同士で債権を決済する必要が生じてくるため、当事者だけでなく第三者を含めて全員が同意した形にしておくことが必要なのです。
たとえばB社にお金を借りているA社が支払い不能になってしまった場合、A社がC社に貸しているお金をB社に支払うようにする場合、B社とC社との間で決済を行う必要が出てきます。
C社にしてみればこれまで関係がなかったB社から「債権を払ってくれ」という形になるわけですから、トラブルが起こらないためにも事前に同意や話し合いを行っていくことになります。
流れは通知と承諾からはじまります。債権者が債務者に対して債権譲渡を行うことを通知します。
なお、債権譲渡の際には債務者の同意は原則として必要ありません。一方債務者から譲渡人への承諾は絶対に必要です。
なお、この通知と承諾に関しては厳密な規則は設けられておらず、口頭で行うことも可能ですが、後日のトラブルを避ける意味でも書類で行うのが原則です。
なお債務者以外の第三者に対しては債務譲渡が確定した日付を証明する証書を送る必要があります。
この証書の作成が第二段階となります。
証書は後日変更できないこと、利害関係がない第三者によって内容の正当性が証明されていることが必要です。
そのため郵便局の内容証明郵便や公証に役場の日付印を獲得する形で作成します。基本的には利便性の高さから前者の内容証明郵便が広く活用されています。
これをしっかり作成しておかないと当事者の間で「最初聞いていた話が違う」といった問題が生じることになってしまいますし、もし債務者が複数の債権者から借金の返済を迫られていた場合、どちらの債権者に対して譲渡手続きを行ったのかを証明するうえでも重要な意味を持ちます。
この点に関しては証書の確定日付が早いほうが優先権を持つことになります。
通知と承諾さえしっかり行っていれば手続きに関してはとくに難しいことはありません。
できれば避けたい事態ですが、万一こうした状況で貸したお金を回収する必要がある場合には正しい手続きで滞りなく行っていけるよう、基本的な知識を踏まえておくようにしましょう。
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