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ファクタリングは売上債権(売掛金)を第三者に売却して早期に資金を回収できる仕組みです。
経理担当者としては、有効な活用方法を理解するとともにファクタリングの会計処理・税務処理を理解しておく必要があります。
そこで、ファクタリングが有効活用できるケース、ファクタリングの経理処理・税務処理などについてご紹介します。
まずはファクタリングの仕組みをきちんと理解しておきたいという方は、下記ページをご覧頂いたあとに、当ページをお読み頂ければ、更に理解が深まります。後述する3社間・2社間ファクタリングなどの解説もこちらで行っています。→「ファクタリング」とは?メリット・デメリットも分かりやすく解説。
ファクタリングを行う場合の会計処理と税務を一体的に理解するためには、まずはファクタリングを行った場合の「仕訳方法」から理解していく必要があります。
3社間取引の場合の仕訳の事例からご紹介しましょう。
【3社間取引仕訳事例】
売掛債権金額は3,000万円、手数料150万円、掛け目90%で保留金は300万円とします。
債権売却を行った場合、そのまま売掛金に残置しても問題ありませんが、ファクタリング対象の債権とその他の売掛金を区別するために借方未収入金3,000万円、貸方売掛金3,000万円という仕訳処理をするとよいでしょう。
その後ファクタリング会社から入金があったら、借方現預金2,550万円と債権売却損150万円、貸方2,700万円とします。
債権売却損は手形売却損などで代用しても問題ありません。さらに、ファクタリング会社が譲渡された売掛金の回収を行った時点で、借方現預金300万円、貸方未収入金300万円の仕訳処理を行い完了です。
【2社間取引仕訳事例】
2社間取引の場合は、ファクタリング会社から受け取った資金分を預り金として処理し、売掛金が回収できたら預り金を返金する処理を行います。
経理担当者は、ファクタリングに関する税務についても理解しておくことが必要です。
法人税に関してはシンプルで、債権譲渡損は損金算入できることだけ知っていれば十分でしょう。
消費税に関しては2つポイントがあります。
1つは債権譲渡の譲渡対価が課税標準に含まれるか否かです。売掛金の譲渡は課税の対処となる資産の譲渡などに含まれますが非課税とされている金銭債権の譲渡に該当しますので非課税となります。
そのため課税標準に含める必要はありません。
もう1つは課税売上割合計算上どのように取り扱われるかです。
非課税売上は原則として課税売上割合の計算上に含めることになっていますが、資産の譲渡などの対価として受け取った金銭債権、つまり売掛金の譲渡は課税売上割合の計算には含めないことになっています。
結果的に消費税申告書作成において特にすることはありません。
以上のことから、法人税・消費税の観点からすると税務上の損得は特に見当たらないといえるでしょう。
実務上ファクタリングが多く活用されているケースは、大きく2つに分けられます。
1つ目は日本政策金融公庫や銀行のプロパー融資を断られたときです。赤字や債務超過などの理由で融資を受けられない場合にファクタリングは有効です。
2つ目は回収サイトを短くすることによる資金繰り改善です。利益は出ていても売掛金の回収サイトが長ければ資金繰りは苦しくなります。
ファクタリングを活用することで実質的な回収サイトを短くし資金繰りの改善を図ることができます。
ただし、ファクタリング会社によって譲渡債権金額の下限や手数料が違うこと、3社間取引であれば取引先に知られるなどの注意点もありますので、ファクタリング以外の資金調達方法も合わせて検討することも大切です。
あまりにも手数料が高くて更に資金繰りを悪化させる可能性がある場合や、ファクタリングを利用していることを知られたくない場合などは、ビジネスローンの活用も検討しましょう(参考:ノンバンクで事業資金調達を「120%成功させる」ポイントを4つ紹介)。
短期借入であれば、ビジネスローンもつなぎ資金の調達法としては、有効な手立ての一つになります。
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