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経営承継円滑化法とは、中小企業の経営者が次の経営者に円滑に事業を引き継げるようにするための法律です。
中小企業の事業継承には、主に次の3つの課題がありました。第1は、資産を引き継ぐための保障が制限されていること。
第2は、代表者が変わることによる、会社に対する信用が揺らぐこと。
第3は、株式の引き継ぎなどにかかる相続税や贈与税の負担が大きいことです。
このため中小企業の事業を引き継ぐ人が不足し、中小企業がこれまで培ってきたノウハウが散逸する危険性があると懸念した政府が、2008年にこの法律を成立させました。
この法律によって資産を引き継ぐための保障の制限に特例が設けられ、生前贈与された株式を引き継ぎ分から除外して株式の分散を防ぎます。
さらに生前贈与分の株式の評価を固定化し、後継者の運営努力によって株式が値上がりした利益は、後継者が受け取れるようになりました。
このほか事業引き継ぎ資金の融資支援のために、信用保険の拡大といった特例措置がとられ、株式や事業資産などの買い取り資金や当座の運転資金の支援などが行われます。
さらに課税の特例措置として相続税及び、贈与税の納税期間を延ばす特例も設けられています。
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