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早期に再就職ができ、再就職手当の支給を受けた人は、引続きその会社等で6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金より低下している場合は、基本手当の支給残日数の40%を上限として「就業促進定着手当」の支給を受けることができます。
次の要件の全てを満たす必要があります。
原則として、賃金日額の上限を超える場合は上限額、下限額を下回る場合は下限額となります。
支給額 =(離職前の賃金日額 - 再就職後6ヶ月間の日額)× 再就職後6ヶ月間の支払基礎となった日数
再就職後6ヶ月間の賃金(控除前の総支給額)の合計 ÷ 180
どちらか金額の高い方。
再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 180
(再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 賃金支払の基礎となった日数)×70%
※再就職後6ヶ月間の賃金とは控除前の総支給額となります。
申請期限は再就職日から6ヶ月経過した日の2ヶ月以内となっています。
必要書類を再就職手当の支給申請を行ったハローワークへ提出します。郵送での申請も可能です。
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