就業促進定着手当について(雇用保険・失業保険)

会社設立.com
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立.com TOP
  2. 就業促進定着手当について(雇用保険・失業保険)

お申込み専用ダイヤル 03-6328-1989

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

就業促進定着手当について(雇用保険・失業保険)

早期に再就職ができ、再就職手当の支給を受けた人は、引続きその会社等で6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金より低下している場合は、基本手当の支給残日数の40%を上限として「就業促進定着手当」の支給を受けることができます。

【支給要件】

次の要件の全てを満たす必要があります。

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職の日から同一事業者に6ヶ月以上雇用されていること(起業により再就職手当を受給した人は就業促進定着手当の対象にはなりません)
  • 再就職の日から6ヶ月間に支払われた日額が離職前の賃金の日額を下回ること

【支給額】

原則として、賃金日額の上限を超える場合は上限額、下限額を下回る場合は下限額となります。

上限額

  • 離職時の年齢が30歳未満 : 12,810円
  • 離職時の年齢が30歳以上45歳未満 : 14,230円
  • 離職時の年齢が45歳以上60歳未満 : 15,660円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満 : 14,940円

下限額

  • 年齢共通 : 2,310円

支給額 =(離職前の賃金日額 - 再就職後6ヶ月間の日額)× 再就職後6ヶ月間の支払基礎となった日数

【再就職6ヶ月間の日額の算出方法】

月給の場合

再就職後6ヶ月間の賃金(控除前の総支給額)の合計 ÷ 180

日給の場合

どちらか金額の高い方。

再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 180
(再就職後6ヶ月間の賃金の合計 ÷ 賃金支払の基礎となった日数)×70%

※再就職後6ヶ月間の賃金とは控除前の総支給額となります。

【申請手続き】

申請期限は再就職日から6ヶ月経過した日の2ヶ月以内となっています。

必要書類

  • 申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 再就職から6ヶ月間の出勤簿の写し(原本証明を受けたもの)
  • 再就職から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し(原本証明を受けたもの)

必要書類を再就職手当の支給申請を行ったハローワークへ提出します。郵送での申請も可能です。

【全国税理士紹介センター】あなたにぴったりの税理士をお探しなら!

全国税理士紹介センター

費用、場所、相性、年齢、性別、専門・得意分野など、あなたにぴったりの税理士を全国どこでも無料で紹介いたします。

初回相談・ご面談無料!専門のコーディネーターがあなたの希望をじっくりとお伺い致します。紹介実績30,000件以上のネットワークで強力サポート!

ご相談はいますぐ→実績多数の全国税理士紹介センターへ

全国税理士紹介センター

ご相談・お問い合わせはこちらをクリック

自分で会社を作るなら!自分で出来る!セルフキットシリーズ
株式会社設立キット合同会社設立キット
会社変更手続きドットコム 公的融資申請レポート
このページの先頭に戻る
会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。