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いずれもその社員又は株主が有限責任とされている点で共通しています。このため、会社と第三者の関係では、配当規制や債権者保護手続きについて、ほぼ同様の規制が適用されることとなっています。
他方、株式会社と合同会社の相違点として次のようなものがあります。
株式会社においては、株主総会に加えて、取締役等の機関を設ける必要があるほか、株主の権利内容も、原則として平等原則が適用され、これらの規律は強行規定とされているのに対し、合同会社においては、機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんど存在せず、広く定款自治に委ねられていること。
株式会社においては、株式の譲渡自由の原則が採用されているのに対し、合同会社においては、持分の譲渡は他の社員の全員の一致が要求されること。
この点についてはLLPとほぼ同じになるのですが、
(例)プログラマー、デザイナー、セキュリティー、営業の専門人材によるソフトウェアの共同開発販売
(例)大手メーカーと専門技術を持つベンチャー企業による共同開発
(例)技術力を持つ中小企業が集まり、新製品の開発する場合
(例)製薬会社とその分野を専門にする大学教授による新薬の共同開発事業
などの事業への活用が考えられます。
また、株式会社への組織変更ができるかといった点も異なります。 合同会社(LLC)は株式会社への組織変更ができますが、LLPはできません。
一言で言うと「会社」か「組合」かの違いになります。その違いが、大きく表れるのは課税に関してです。 合同会社(LLC)は法人課税が適用されますが、LLPには構成員課税が適用されます。
上記のような違いからLLPに向いているといえる事業は、
といえます。
他方でLLCの方が向いているといえる事業は、
といえるでしょう。
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