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LLPの立ち上げと運営に当たっては以下の要件を満たす事が必要です。
LLPは株式会社と比べ設立に要する期間が短く、費用も少ないことが特徴です。
会社と異なり、公証役場での手続きや経済産業局の認定・許認可も必要ありません。
費用は登録免許税の6万円のみ(専門家へ設立依頼した場合は別途費用が必要になります。)
期間は法務局にもよりますが1週間~2週間程度見ておきましょう。
以下簡単に手続きの流れを見てみましょう。
1.組合員による組合契約書の作成
【記載が義務付けられる基本事項】
※構成員の同意により、解散事由などを記載する事も可能。
2.出資金の払込(現物の給付)
出資金額は1円からO.Kで、現金だけでなく、貸借対照表に計上可能な現物資産(動産・不動産・有価証券等)の出資も可能です。
払込があったことの証明書と通帳のコピー(口座名義人と入金の事実がわかるページのコピーです。)をつづり、組合の実印で契印をします。
3.組合契約登記申請
組合契約書(LLP契約)の原本と出資の払込を証する書面と各組合員の印鑑証明書を持って、LLPの事務所の所在地を管轄する法務局で申請します。
4.組合契約の登記の完了
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