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一般財団法人とは?

一般財団法人とは、数ある法人類型の中の一種で、一般社団・財団法人法がその根拠になっている法人です。

財産・人員など一定の要件を満たすことで設立できる「非営利法人」です。株式会社に代表される「営利法人」とは、性格が全く異なります。

公益財団法人との違いは?

一般財団法人の他に、「公益財団法人」というものもありますが、こちらは公益性が高い事業を行う法人のみに与えられる法人格で、一般財団法人とは別個の法人です。公益社団法人には公益性が求められますが、一般財団法人では公益性の有無は、基本的には求められていません。

一般財団法人は出資財産などの条件を満たしさえすれば、登記のみで簡単に設立できます。役所の認可などは必要ありません。

公益性が伴わない事業を行う場合でも設立できるとなると、一般の株式会社と何が違うのか?という疑問が湧いてくる思います。

株式会社との違いは?

株式会社の場合は、設立者に残余財産や剰余金の分配を受ける権利が与えられる余地があるのに対し、一般財団法人では、それが認められていません。

もし定款に利益分配の内容が盛り込まれている場合には、定款そのものが無効になります。

株式会社では経営状況を第三者がチェックする方法として株主による株主総会の開催がありますが、一般財団法人には株主総会という機関は存在しません。

代わりに、経営陣の暴走や不適切・不透明や事業計画をチェックするための機関である、評議員会の設置が義務付けられています。

これは最低3人以上の評議員によって成り立っているもので、経営状況などをチェックする権限が与えられています。

その役割上、理事や監事が兼務することは禁止されています。逆に株式会社では、株主が取締役や監査役になることは禁止されていません。

設立の要件は?

要件には、設立者が設立の際に拠出する財産の合計が300万円以上なければならないという点が挙げられます。

この300万円という数字は法人の資産状況を図る基準ともなっており、もし2事業年度連続で賃借対照表の純資産がこの金額を下回っていた場合には、解散を命じられます。

一般社団法人との違いは?

最大の違いは基金制度が存在しないことです。基金についての詳細はこちらのページをご覧ください。→一般社団法人の基金について

税制はどうなっている?

公益性がない事業を行う場合でも設立が可能な一方、収益を得る事業はすべて課税対象になります。

この点は、株式会社とほぼ同じです。ただし非営利事業を主たる目的として事業を行う「非営利型一般財団法人」の要件を満たした場合には、非営利の事業については原則、非課税とされます。

一般財団を理解する際には、公益財団法人や株式会社との違い、この法人組織ならではの特徴や制限などを詳しく確認しておくことが必要です。

財団法人の税制上の優遇措置とは?

財団法人は一般財団法人と公益財団法人の2種類に分かれます。

一般財団法人は公益目的ではない事業でも一定条件を満たせば設立できるもので、公益財団法人は公益性のある事業を行うことが主な目的の時のみ設立できるものです。

税制の観点からは、一般財団法人はさらに、非営利型一般財団法人と非営利型ではない一般財団法人の2種類に分かれます。

そのため、財団法人は合計3種類の形態があるということになります。

税制上の優遇措置ですが、公益財団法人は公益性重視の事業に対する法人税の課税を免除されます。ただし、収益性重視の事業については規定の法人税がかかります(所得金額が一定以下の場合は課税額が減額されます)。

それから収益事業に属する資産を公益事業に支出した金額を寄付金とみなす「みなし寄附」の利用も可能です。

非営利型一般財団法人の優遇措置は、公益財団法人とほとんど同じです。

公益性重視の事業に対する法人税の課税は免除されますが、収益性重視の事業へは課税されます。

ただし、「みなし寄附」については利用できません。

非営利型ではない一般財団法人は公益性重視の事業を行わないことから、税制上の優遇措置はなく、普通の法人と同じ扱いになります。

一般財団法人設立手続きの流れ

一般財団法人を設立するまでには多くの手順を経なければなりません。

役所に提出する正式な書類を作成するなど、ちょっとしたミスが手続きを滞らせてしまうことも多いだけに、事前に手続き全体の流れを押さえておきましょう。

1.定款を作成する。

まずどのような一般財団法人にして、どういった運営を行っていくのか?など、根本的な法人規則を定める「定款」を作成します。

定款は手続き上必要なだけでなく、その後の運営や経営上に大きな影響を与えますから、ただ形式に則って作るのではなく、組織の目的と形態にあった内容のものを作成する必要があります。

定款には法人の名称や所在地、事業目的、設立時の理事や評議員などの基本的な情報を記載します。

なお、理事、評議員は最低3人、監事は1名必ず用意しておかなければなりません。

また定款の作成は設立者が行う形になりますが、設立者は必ず設立時に財産を拠出することが条件となっています。

複数のメンバーで設立を目指す場合には誰がリーダーシップを取って定款を作成していくのか、予め決めておくこともまた重要になるでしょうでしょう。

2.公証人に定款を認証してもらう。

定款を作成したら、公証役場で認証を受けます。

定款認証とは、公証人が定款の内容を内容をチェックした上で、それが適切で法に則した内容のものであることを認証する手続きで、これをクリアしてはじめて定款に効力が生じます。

修正・訂正の指示が出るケースもあるので、その場合には指示に従って修正しましょう。行政書士などの専門家に頼んだ場合は、定款の作成から公証人との一連のやり取りは行ってくれます。

この定款認証が終了すれば設立の大きな山場は乗り越えたといってもよいでしょう。

3.拠出金を払い込んで設立登記申請を行う。

その後、先述したように設立者が300万円以上の拠出金を振り込みます。

設立者を複数設定した場合には全員が振り込むことになりますが、その場合には代表者を1人定めてその個人口座に振り込む形になります。

なぜならまだこの段階では法人名義の口座が作られていないからです。

そしていよいよ設立の準備となるわけですが、定款で定めた理事、評議員、監事による設立手続きの調査を行うことになります。

これは財産の拠出や設立の手続きが定款通りに進められているかどうかをチェックするもので、適切な手順で行われていれば特に問題はありません。

続いて設立の申請を主たる事務所を管轄する法務局にて行います。

ポイントは先述した調査が終了した日、もしろくは、設立者があらかじめ定めた日から2週間以内に登記申請を行うことです。

そして登記申請を行った日が法人設立の日となります。

4.各役所へ届出を行う。

あとは登記事項証明書や印鑑証明書を取得、それを使いつつ、税務署等への法人設立届け、年金事務所やハローワーク、労働基準監督署などに届出を行って終了です。

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