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一般社団法人は、「普通型」と「非営利型」の2種類に分けることができます。
そのうち非営利型はその名の通り、非営利目的の事業を行うために設立されるものですが、その名称のイメージから誤解を受けている面も多いようです。
非営利型一般社団法人はさらに2つの種類に分類することができます。
非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人です。
それぞれ内容や経営上の制限に違いが見られます。
非営利性が徹底された法人では、事業によって利益を得ることを主たる目的とせずに活動を行うことが前提とされてります。
もし、利益が出た場合にも社員にその分配を行わないこと、解散した際には残った財産を国や公益団体へ寄付・贈与することなどをあらかじめ定款に定めておかなければなりません。
事業で利益を得て、それを株主などに配当するといった世間一般の株式会社のやり方とは、完全に一線を画しています。
そのほかにも、理事に関しては理事とその親族である理事の人数が理事総数の3分の1以下であることも条件となっています。
これは一族が経営を牛耳ることでなんらかの利権が生じないようにするための制限です。
一方、共益的活動を目的とする法人は、やはり基本的に非営利を目的としていますが、会員から受け入れる会費によって事業を行う形となります。
単に会員に共通する利益を得るための事業を行う点が、非営利性が徹底された法人との大きな違いです。
条件としては、あくまで会員に共通する利益を目指す事業を行うこと。一部の人たち、経営に深く関わっている一族だけが利益を得るような事業はできません。
また会費に関して定款に具体的な内容を掲載していること、利益を図るといってもメインの事業が収益事業ではないことなどが条件に定められています。
他にも余剰金が発生した場合、特定の個人や団体に分配しないこと、解散した際には残った財産を特定の個人や財産に帰属させないことなども重要な条件です。
非営利性が徹底された法人とも共通する点として先述した理事の総数に占める親族の数の制限も条件に含まれています。
このように、非営利型一般社団法人とは、徹底・限定いずれにしろあくまで利益の追求を第一条件としていない点で共通しています。
では普通型一般社団法人との違いはどこのあるのか、最大のポイントは納税の義務です。
非営利型一般社団法人の場合は収益事業を行った場合にのみ課税対象となり、会費や寄付金などにかかわるお金には課税されません。
この税制上の優遇措置が非営利型と普通型を分ける最大の相違点です。
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