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歯科医師も含めた開業医には、税制上の優遇措置が用意されています。
医療サービスの充実は社会全体への影響が大きいということもあり、優遇措置を設けることによって、安定した経営環境の維持を図ることがその主な目的です。
開業を検討する場合には、この優遇税制の内容を把握しておくこと、そして、実際の経営においてどれだけ影響を及ぼすのかを見越しておくことが重要です。
この優遇税制は事業所得における概算経費の面に見られます。
開業医に限らず自営業には、経費の概念が非常に重要になりますが、この点において開業医はその他にはないメリットが得られるのです。
通常、課税対象となる事業所得は収入から必要経費を差し引いたうえで算出されることになりますが、開業医の場合には。実際に使用した必要経費に代えて概算経費の額として設定することができるのです。
簡単に言えば、実際に使用した経費よりも高い金額で申告することができるため、収入における事業所得の金額は少なくなり、最終的な納税額が少なくて済むのです。
この優遇税制は、社会保険診療報酬の所得によって設定が異なってきます。
1年間の社会保険診療報酬の金額が、
を加えた金額が、概算経費として認められることになります。
1年間の事業所得が少ない開業医ほど、収入に占める概算経費の金額が多くなる計算になります。
簡単に計算してみると1年間の社会保険診療報酬が2500万円の開業医ではその70パーセントの1750万円プラス50万円で合計1800万円が経費として認められることになります。
実際にかかった経費が50パーセントほど、つまり1250万円だった場合には550万円ほど課税対象が少なくなる計算となります。
このように、開業医は経営を続けていく上で大きな悩みの種となる納税の面で大きな優遇措置を受けていることがわかります。
ただ、だからと言って必ずしも経営が楽になるというわけではなく、とりわけ、歯科医はその過当競争問題もああり、厳しい経営を強いられているところも多いようです。
また、この優遇税制を見直す動きも出てきており、開業医の経営状況を危ぶむ声もあります。
開業から経営の安定化までに必要な資金力がこれまで以上に求められることになる点も重要です。
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