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お店等で酒類の販売をするには、お店等の住所地ごとに税務署長から酒類販売の免許を受けなければいけません。
その酒類販売免許の中でも、原則として全ての品目の酒類を小売することができる免許が「一般酒類小売業免許」です。
この一般酒類小売業免許の他には、2都道府県以上の広い地域の消費者を対象にインターネットやカタログ等で酒類を販売する「通信販売酒類小売業免許」、特別の必要に応ずるために酒類を販売することが認められる「特殊酒類小売業免許」、酒類販売業者や酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売する「酒類卸売業免許」があります。
一般酒類小売業免許の要件をまとめました。
一般酒類小売業免許取得をお考えの方はご一読の上、参考にして頂ければと思います。
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者や申請法人の役員、販売所の支配人が以下の要件を満たしていることが必要です。
酒類の販売をする販売場には、以下のような要件があります。
製造免許を受けている酒類の製造業や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店と同じ場所でないこと
販売場の営業が、代金決済や販売行為において、他の営業と明確に区分されていること
例えば、他のお店の陳列棚の一部を借りて販売するような場合は、明確に区分されているとは言えませんので、認められません。
酒類の販売をするには、その経営の基礎がしっかりしていることが必要となりますが、その判断基準としては、まず、申請者(申請者が法人のときはその役員又は主たる出資者を含みます)が、以下の要件に該当していないことが必要となります。
以上のほか、酒類の小売業を経営するに十分な知識・能力を有すること及び酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していることが必要です。
※販売施設及び設備が未建築の場合は、免許付与までに完成することが確実と認められる資料が必要になります。
十分な知識及び能力とは、申請者(申請者が法人の場合はその役員)が以下のような経歴を有することとされています。
但し、以上の経歴が無い場合は、「酒類販売管理研修」を受講することで申請することが出来ます。
酒税の保全上、酒類の均衡を維持するため、酒場、旅館、料理店等、酒類を取り扱う接客業者は申請をすることが出来ません。
但し、国税局長において免許を付与することに支障がないと認められた場合は、免許を受けることが出来ます。
例えば、飲食店においては、飲用で提供される酒類と販売される酒類が混合する可能性がある場合は免許を受けることは出来ませんが、飲食店部分と酒販売部分との場所を区別し、飲用の酒類と販売用の酒類の仕入、売上、在庫管理が明確に区分され、それが帳簿等により確認できる等の措置をすれば、免許を受けることも可能です。
酒類小売業者は、販売場ごとに酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければいけません。
酒類小売業者(法人の場合はその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合は、自ら酒類販売管理者になることも出来ます。
※選任を怠った場合は、50万円以下の罰金に処されることになっています。
酒類販売管理者は、販売業務に従事する使用人等に対し、以下の法令の遵守及びその義務を実施するため、必要な助言又は指導を行います。
なお、使用人に限らず、酒類小売業者も酒類販売管理者の助言を尊重しなければいけません。
次に掲げる場合は、販売業務に従事する者の中から、酒類販売管理者に代わる責任者を指名、配置します。
酒類小売業者は、免許を受けた後遅滞なく酒類販売管理者を選任し、税務署長に届け出なければなりません。
また、酒類販売管理者を解任した場合には、2週間以内にその旨を届け出なければなりません。
※この選任又は解任の届出を怠った場合は、10万円以下の過料に処されることになっています。
酒類小売業者は、酒類販売管理者に対し、選任の日から3か月以内に小売酒販組合等が実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければいけません。
なお、酒類販売管理者研修は、免許を受ける前でも受講出来ますので、早めの受講がよいでしょう。
また、常に新たな知識を習得するため、概ね3年を経過するごとに受講させるよう努めましょう。
一般酒類小売業免許の申請には、次の書類が必要です。
以上の書類を作成・取得し、販売場を管轄する税務署の窓口に提出します。
ここでは、一般酒類小売業免許取得までの大まかな流れ(審査・通知)を解説します。
一般酒類小売業免許の審査は、税務署において受付順に行われます。
標準的な処理期間は、原則として申請書提出から2か月以内です。
但し、書類の不備や添付漏れ、追加の書類提出等がある場合は、それ以上かかる場合もございます。
その他、必要に応じて、申請者や酒類販売管理者(選任予定の方)が税務署に呼ばれる場合や現地確認を行うこともあります。
審査の結果、免許の要件を満たしていた場合は、登録免許税の納付後、「酒類販売業免許通知書」が交付又は送付されます。
登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。
税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が届きますので、税務署又は金融機関で納付してください。
領収証書は、原本を税務署に提出しますので、無くなさいように注意しましょう。
なお、免許が付与できない場合は、その旨の通知があります。
免許が付与された場合には、その免許者について、国税庁ホームページにて以下の情報が公表されます。
酒類販売業者には、酒税法により次のような義務が課されています。
※これらの義務を履行しない場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければいけません。
以上のほか、仕入れた酒類の全部について、仕入れに関する事項が全て記載された伝票を5年以上保存しておくこと及び3か月を超えない月の月末に酒類の棚卸を行うことが義務付けられています。
酒類販売業者は、次の事項について所轄税務署長に報告又は申告を行う必要があります。
次の事由が生じた場合は、その都度申告が必要です。
酒類販売業者は、販売場等で酒類を詰め替えようとする場合は、詰め替えを行う2日前までに所轄税務署長にその旨届け出なければなりません。
なお、「詰め替え」とは、仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分けして販売することであり、顧客が用意した容器に酒類を詰めて販売する、いわゆる「量り売り」には届出の必要はありません。
未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売することは法律で禁じられています。
必ず、成人であることを確認したうえで酒類を販売するようにしてください。
これに違反した場合には、50万円以下の罰金に処されることになっており、この罰金刑に処せられた場合は、免許の取消要件となります。
免許の取消処分を受けた場合には、取消処分を受けた者、取消処分を受けた者が法人であるときにはその法人の業務を執行する役員及びこれらの者が役員となっている法人は、原則として、新たに販売業免許を受けることは出来なくなります。
酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。
※表示基準を遵守しなかった場合は、指示・公表・命令を受けることがあり、命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処されることになっています。(罰金刑に処せられた場合は、免許の取消要件となります。)
表示基準の概要は次のとおりです。
酒類の陳列場所の見やすい箇所に「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨、及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示(使用文字は100ポイント以上の大きさの活字)が必要です。
酒類の自動販売機には、前面の見やすいところに以下の表示が必要です。
酒類容器のリサイクルとは、レジ袋や包装紙等の容器包装について、消費者が分別し、市町村が収集して事業者が再商品化することにより、容器包装廃棄物の減量化、資源の有効利用に取り組んでいくことを基本としたリサイクルシステムのことです。
容器包装リサイクル法では、このリサイクルシステムに関する取り組みの促進が求められています。
また、主たる事業が小売・卸・サービス業で、売上高7千万円超又は従業員数5人超の事業者には、上記リサイクルが義務付けられていますので、注意しましょう。
旅館で酒類販売の免許を受けることもケースによっては可能です。但し、旅館のフロントとお土産の売場を明確に区別したり、仕入や売上等の帳簿を旅館の帳簿と区分するなどの措置が必要となります。
酒販売に関する経歴が無い場合は、小売酒販組合等が開催する研修を事前に受講することによって、申請が可能となる場合もございます。詳細につきましては、所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合わせください。
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