倒産や解雇、雇い止めによる離職と国民健康保険料の軽減について

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倒産や解雇、雇い止めによる離職と国民健康保険料の軽減について

国民健康保険

倒産や解雇による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)をされた方は、手続きにより国民健康保険料が軽減されます。

【対象者】

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者として求職者給付を受ける方が対象となります。

該当する離職理由は、

11・12・21・22・23・31・32・33・34

となります。

※特定受給資格者

11・12 : 懲戒解雇以外の解雇
21 : 雇止め(同一事業に3年以上)
22 : 雇止め(同一事業に3年未満・更新明示有り)
24 : 期間満了(21~23以外)
25 : 定年・移籍出向
31 : 倒産・退職勧奨・職場事情による正当な理由のある自己都合退職
32 : 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職

※特定理由離職者

23 : 期間満了(同一事業に3年未満・更新明示なし)
33 : 正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外)
34 : 特定の正当な理由のある自己都合退職

【軽減額】

国民保険料は前年度の所得により算定されており、前年の給与所得を100分の3とみなして軽減されます。

具体的な軽減額は市町村の健康保険窓口で算定してもらえます。

【軽減期間】

  • 離職日の翌日から翌年度末までの期間
  • 届出が遅れた場合でも、遡って軽減を受けることができます
  • 雇用保険の基本手当を受給する期間とは異なります
  • 国民健康保険に加入中の間は途中で就職しても継続できますが、会社の健康保険に加入した場合はその時点で終了します

軽減を受ける場合は、国民健康保険の手続きをするだけでなく、届出が必要となるので、雇用保険受給資格者証・本人確認できるもの・印鑑等を用意して手続きを行います。

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