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一般社団法人とは、社団法人の一種で、とくに営利をメインの目的としない活動を行っている法人組織のことを言います。
専門的には「一般社団法人および一般社団法人に関する法律」という法制度に基づき創られた社団法人のことを言います。
営利目的で活動をしない社団法人にという括りの中には、公益社団法人もありますが、一般社団法人は設立の際に設立登記のみで手続きを済ませることができるうえ、公益社団法人に比べて運営上のさまざまな制限を受けないのが大きな特徴です。
ただその一方で、公益社団法人に比べると、税制上の優遇措置などのメリットは少なくなります。
簡便な手続きで設立することができるわけですが、誰でも簡単にできるというわけではなく、一定の条件をクリアし、適切な手続きを済ませてはじめて設立が認められます。
まず2人以上が必要なこと、そして、定款を法に定められた通りにきちんと作成すること。
定款には、法人の名称や目的、事業内容、所在地などを明確に定めておく必要があります。作成の段階でどのような事業をどのような目的で行っていくのかも明確にしておかなければなりません。
また理事1名を置くことと、定期的に社員総会を開催することも義務付けられています。
作成した定款は公証人によって認証を受けることではじめて効力が発生します。
その後、その他の書類の作成、役所への登記申請を行い、無事設立となります。
一般社団法人を設立する大きなメリットとしては、社会的な信用が得られること、そして、一部税制上の優遇の恩恵を受けられること、が挙げられます。
「非営利」というプラスのイメージも事業運営上、大きなメリットとなり得るでしょう。
税制上の優遇措置に関しては、「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」のいずれかによって条件が異なっています。
前者の場合は、一般の株式会社と同様、事業すべてに対して課税されるのに対し、後者の場合は収益事業のみに課税され、それ以外は非課税とになります。
この一般社団法人の種類の違いも重要なポイントでしょう。
税率に関しては、一般の法人税率が適用されますが、所得が年間800万円以下の小規模な事業の場合には15パーセントと低く設定されています。
このように、一般社団法人は簡便な手続きで設立することができること、法人格を取得しやすいことなどにメリットがあります。
設立を目指す際には、「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」のいずれかを目指すかによって、運営方針や事業内容に大きな差が出てきますから、その点も考慮したうえで検討していくことになるでしょう。
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