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当ページは、ペットビジネスの開業に必要な行政手続きの解説、資金調達ノウハウなどを提供しています。ペットを扱う事業を行う場合、原則として許可が必要になります。
どんな法律をチェックしなければならないのか?どのような手続きが必要か?
当ページで確認いただければと思います。
【目次】
2006年6月に施行された動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)による動物取扱業の登録制や動物取扱業の枠の拡大、動物販売事前説明書の義務化、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)施行による外来生物の取扱禁止や輸入の規制など、ペットビジネスをするにあたり、許認可取得は必須となっています。
罰則も強化され、違反した場合には登録の取り消しや業務停止命令が出ることもあります。
また、ペットビジネスの業務拡大、サービスの複合化、新規参入に伴い、動物愛護法以外に係る許認可が必要なケースや、各都道府県および政令指定都市が独自に定めている条例によって、動物取り扱い業の範囲対象が違う場合がありますので注意が必要です。
業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
保管目的で顧客の動物を預かる業
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。
畜産農業に係るもの(※)及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養・保管しているものは除かれます。
※「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
都道府県知事または、政令市の長に対して登録申請をします。5年毎の更新が必要です。
基準の概要は以下のとおりです。
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。もちろん、業者の方自らを「動物取扱責任者」として選任することも可能です。
動物取扱責任者には次のいずれかひとつの要件が必要です。
成年被後見人・被保佐人・破産者や、動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられた者などは、動物取扱責任者になることはできません。
また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。
登録取り消しなどの措置があります。
また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
愛犬と共に店内でお茶を楽しむことができるドッグカフェ。
憩いの場として、また、他の飼い主との交流の場として人気があり、徐々に店舗数が増えています。
また、専門のカフェではなく、テラスのみペット同伴可として営業している飲食店もあります。
人に対して飲食物を提供する場合、飲食店営業許可が必要となります。
(ペットのみの場合は必要ありません。また、ペットを預かる場合には動物取扱業の登録も必要となります。)
飲食店営業許可を受ける為には、保健所に対して許可を申請しなければなりません。
法人で営業する場合は、上記のほかに登記簿謄本(現在事項証明書)も必要となります。
営業の内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。施設の工事着工前に設計図面等を保健所に持参し、相談が必要です。
申請書は少なくとも営業開始予定日の15日~20日前までに提出します。申請の際、施設審査の日について打合わせを行います。
審査の際は、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会います。検査に不合格だった場合(工事未完成・施設基準に合致しない等)は、後日再検査を行います。合格するまで、仕込み等の営業行為はできませんのでご注意ください。
施設基準に適合していることに確認後、営業許可書が交付されます。
営業許可書には、定められた有効期間が書かれています。有効期間は建物の構造などによって決定されます。
営業許可期限満了後、引続き営業を継続する場合は、許可更新申請が必要です。
また、許可内容に変更が生じたときや、廃業したときには届け出が必要です。更に変更の程度や内容によっては新たに営業許可が必要になる場合があります。
ペットタクシーとは、ペット美容室への送迎・通院・引越しなど、飼い主のニーズに合わせてペットを目的地まで運ぶサービスです。
飼い主にとっては、気兼ねなく安心して任せることができるので、都市圏を中心に参入業者が増えています。
ペットは法律上「物」として扱われますので、「物」を運び運賃を受け取るサービスとして貨物自動車運送事業許可が必要となります。
※この場合、飼い主は同乗することができません。飼い主の同乗には一般乗用自動車運送事業許可が必要となります。
貨物自動車運送事業は一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業に分かれ、概略としては、以下のとおりです。
軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業です。
ペットタクシーの場合、貨物軽自動車運送事業に比べ、一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しいことや、軽トラック・軽ワゴン車などで充分な事から、ほとんどの業者が貨物軽自動車運送事業で営業を始めています。
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。届出書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ事業開始の30日前までに提出します。
運輸支局において審査が行われ、最短で30日後に事業を行うことができます。
原則として営業所を置く都道府県単位となります。
営業所 | 営業区域内にあることが必要です。 |
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車両数 | 軽トラック等1両から始めることができます。* |
車庫 | 原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両全てを収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。 |
休憩・睡眠施設 | 乗務員が休憩できる広さが必要です。 |
その他 | 運賃及び料金、運送約款を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要です。 |
*4ナンバーの貨物タイプ
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、「動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」と明記し、動物の愛護および管理に関する法律施行規則の中で販売しようとする動物について、あらかじめ顧客に対して文書を交付し、説明するよう定めています。
ペットを販売又は貸出しする場合、あらかじめ、顧客にその動物の特性・状態に関する情報などの説明をしなくてはなりません。
また、販売する場合は、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行なうとともに、顧客がその説明を受け、文書の交付を受けたという、署名等の確認を行うこととされています。
さらに、販売にあたっての事前説明文書の受領の確認、貸し出しにあたっての事前説明の実施状況について法律に定められた様式の台帳を作成し5年間保管しなくてはなりません。
以上を文書にし、顧客に交付します。
私たちは、普段生活をしている中でも様々な契約をしています。食料品や衣料品を買ったり、電車やバスに乗ったりして生活していますが、これらはすべて契約によって成り立っているのです。
お互いの「買います」や「借ります」などという申し込みと「売ります」や「貸します」という承諾の意思が一致すると契約は成立します。
全てが契約です。
契約書に印鑑を押さなくても、口約束でも契約は成立します。契約書は契約内容を明らかにし、トラブルを避けるために作成します。
特に、ペットは生き物であり、単なる「モノ」とは全く異なる思い入れが飼い主にはあるでしょう。
サービスを提供する側にとっても生体を扱うのですから例えプロでも、不測の事態が起こることもありえます。口約束だけでは、思いもよらないトラブルが起きることもあります。
トラブルの予防のため、また仮にトラブルとなった場合でも、契約内容を立証する証拠として契約書を交わすことをおすすめいたします。
例えば、ペットショップでの売買契約書を例にとってみましょう。
※契約書の内容は原則自由ですが、公序良俗に違反する場合や消費者に一方的に不利な場合は無効とされます。
以上が最低限必要な事項です。
契約書は、作成すればそれでよし、というものではありません。
契約書で責任を明確にし、さらに、事前説明と併せて契約内容をお客さまに説明するなど、相互の関係を良好にするために有効に活用しましょう。
ペットビジネス・動物病院の経営が軌道に乗り、収益が上がるようになれば、 事業の法人化が視野に入ってくることでしょう。 個人事業と法人事業の違いは何でしょうか。
法人設立をした際のメリット・デメリットをおおまかに挙げてみます。
個人事業者よりも法人のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。
その結果、取引の幅が広がったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし、優秀な人材の獲得・定着にも有利になります。
個人事業者の場合は「超過累進課税」といって所得が増えれば増えるほど税率が高くなるのに対して、法人所得の税率はそこまで累進的ではありません。
年間所得が一定の額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。
助成金・補助金受給資格条件に当てはまりやすくなり、また出資者を募り易い点も挙げられます。
まず、法人設立に費用がかかります。設立後は、社会保険が強制加入ですので、負担が嵩みます。また、赤字でも住民税の均等割負担(約7万円)を納めなくてはなりません。
決算と税務申告が複雑かつ専門的になります。
個人事業と法人事業いずれにしてもメリット・デメリットはあります。どちらに適しているのかをじっくり検討したうえで、設立の計画をたてましょう。
合同会社(LLC)をご存知ですか?
2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態ですので、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。
といった特徴を持つ法人形態です。
最大の魅力は、出資額によらず利益配分や権限などを決めることができる、という点でしょう。株式会社と違い、自由に組織を作るこいとができるという魅力があります。
あの、Youtubeも最初は合同会社(LLC)だったことからもおわかりいただけるように、合同会社(LLC)は自分サイズの起業を合同会社で行い、軌道に乗って発展していく過程で株式会社への組織変更を行うといった起業スタンスも可能です。
資金繰りは安定していますか?
店舗を借りる・設備を整える・仕入れの費用・広告宣伝の費用光熱費・従業員給与などなど、潤沢な資金があれば、あなたの事業は飛躍的に拡大でき、利益を生んでいくことでしょう。
開業資金は全額自己資金でまかないたいところですが、特に設備資金は大きな金額となることが多いため、自己資金で対応できないことが多く、金融機関から融資を受ける必要性が生じてきます。
ですが、「都市銀行」「地方銀行」「信用金庫」等の民間系金融機関の審査の厳しさは、ご承知の通りです。実績がなければ、なおのこと。
そこで、新規開業者、小さな会社の強い味方として低金利で、貸してもらえる可能性の高い金融機関、日本政策金融公庫の利用について考えてみませんか?
日本政策金融公庫とは、100%政府出資の政府系金融機関で、特徴として金利の低さと返済期間が長いことが挙げられます。
事業運営のための資金はもちろん、新規開業時も融資してくれますし、100万円程度の小口資金を貸してくれる、 最も庶民的な金融機関です。
日本政策金融公庫のメリットとして一番に挙げられるのが「金利の安さ」です。銀行などで、これより安い金利で借りられることは、まずありません。
※ただし、金利は常に変動しますので注意が必要です。
日本政策金融公庫は、固定金利でお金を貸してくれます。毎月の返済額が膨らむ心配もなく、資金繰りも安定します。
日本政策金融公庫は普通貸付の運転資金を、最長5年間貸してくれます。これなら徐々に返済をしていくことができますので、資金繰りは非常に安定します。
銀行のように、「業績が悪化したのですぐに全額返してください」などということはありません。
日本政策金融公庫ならば開業のための資金を貸してくれます。銀行と違って、実績がない会社も受け入れてくれるのです。新規開業者にとってこんなに心強い味方はありません。
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