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株式会社は、毎事業年度終了後に定時株主総会を開き、株主に対して会社の経営状態、決算状況などについて報告を行う必要があります。
また1事業年度を通じてどれだけの利益が出たのかを集計し、税務署へ決算申告をすることも義務付けられています。
決算が確定した後に、株式会社の法人税を納めるための決算申告を作成し、税金を納めることになります。なお、決算日から2か月以内の申告が求められています。
申告が遅れた場合、複数の課税金が発生することになり、株式会社にとって信用を失い取引に影響をきたすこともあるので注意が必要です。
日々の事業活動で行われた取引を記した帳簿を元に決算書を作成します。日々の帳簿を元に毎月作成する試算表を集計し、棚卸を行って売上原価を確定、更に固定資産の減価償却費を計上します。
費用や収益についても前払金や未払金など期間集計を行い、貸借対照表と損益計算書を作成します。
そして法人税の申告書を作成して決算が終了します。
買掛金などの未払金等は経費として計上しますが、経費として認められると納める税金の金額が少なくなります。
したがって処理の方法によっては納税額に違いが生じることがあります。
例えば、広告宣伝費や従業員の給料などの費用で未払いのものや、期末時点で回収が困難な売掛金や貸付金といったもののなかでも、会社更生法や民事再生法などの法律によって債権が消滅してしまい、回収が不可能となってしまったものや、債務者の支払い能力や資産状況から支払いが不可能となり、債権の一部が回収できなくなった場合などが相当します。
また取引が停止してから一年以上経ってしまった売掛金なども相当します。
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