年金を払わないとどうなる?

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年金を払わないとどうなる?【滞納者を厳しく追求する動き】

年金滞納

仕事をしていれば会社の給料から厚生年金等が控除ざれ自分から支払わなくても勝手に天引きされますが、会社を退職したり、休職中であると、自分で手続きをして国民年金を支払わなければなりません。

個人事業で起業する場合も同様です。

平成27年度の国民年金保険料は月額15,590円でしたが、平成28年度の保険料は月額16,260円となり、670円も値上がりします。

支払い方法次第では割引が適用されますが、値上がりするのには変わりません。

会社を退職して失業保険を受給したとしても、今までの給料の6~7割の金額です。

国民年金保険料や国民健康保険料を支払うのは厳しいことで、家賃や食費を優先しているうちに後回しになり、結局、滞納という結果になってしまいます。

【国民年金未納のデメリット】

国民年金が未納の場合のデメリットの一つは、老齢年金が減額されるということです。

65歳で老齢年金を満額受け取れるのは、20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)に未納が無く、きちんと保険料を納めていた人です。

満額は779,300円なので月々64,941円受け取れることになります。一方、未納期間が5年(60ヵ月)だったとすると、納付期間が420ヵ月になり、779,300×(420÷480)=681,887円です。

未納期間が長ければ長いほど受給額は減っていきます。

国民年金を納めないと障害年金や遺族年金を受け取れないというデメリットもあります。

万が一、大きな事故にあったり病気になって障害が残ってしまった場合、国民年金を納めていれば、障害年金を受け取れますが、納付期間が年金加入期間の3分の2に満たない人は受け取ることができません。

つまり、35歳で事故に遭って障害が残った場合、加入期間は15年なのでそのうちの10年以上、保険料を納付あるいは免除されていないと障害年金を受け取れません。

遺族年金も同様で、加入期間の3分の2以上の期間保険料を納めていれば、遺族が遺族年金を受け取ることができます。

しかし、そうでない場合には残された家族は遺族年金を受け取れず、経済的に不利な立場に置かれることになります。

【年金滞納を続けると差し押さえられる?】

数年前までは、年金を滞納していても、督促状や請求書が送付されるくらいで、そこまで厳しい取り立てはなかったのですが、最近では年金制度が崩壊する危機から年金事務所も本気を出し、年金滞納者を厳しく督促する動きが出ています。

保険料の滞納者には強制執行を行うことができると定められていることから、実際に財産差し押さえの「催告状」が送付されています。

【督促から差押えまでの流れ】

滞納したからといって、いきなり財産が差し押さえられるようなことはありません。

いくつかの手順を踏まえながら行われます。

1.電話連絡・催告状の送付

滞納している保険料を支払うように電話や郵便で連絡があります。

ここですぐ支払えば何事もなく終わります。大抵の人が放置してしまう段階です。そのまま放置しても特に罰則はありません。

2.特別催告状の送付

また催告状かと思いきや、内容が明らかに厳しくなり、

「納付意思が無いものとみなし、法的な滞納処分を開始します」という内容に加え、延滞金が課せられることや、

「配偶者や世帯主など連帯納付義務者の給料や財産を差し押さえます」と記載されています。

この催告状は本人だけでなく、連帯納付義務者にも同じものが送付されます。

ここで解決しておかないと、実際に強制執行のための手続きが進み始めます。

何かしらの連絡を必ず行い、払えないのであれば、分割、免除、猶予の相談をしましょう。

3.最終催告状の送付

本人と連帯納付義務者の所得調査が行われ、強制徴収のための対象者として確定されます。

いずれかの人に支払い能力があれば、財産差し押さえの手続きが進みますので適切に対応しなければ本当に差し押さえられてしまいます。

4.督促状の送付

強制執行の要件として、強制執行の前に必ず督促状を送付することになっています。

期限が定められているので、それまでに納付することができれば、強制執行を免れることができます。

5.差押え予告通知と財産調査

督促状の期限内に納付がされなかった場合、本人と連帯納付者に差押えの予告通知が送付されます。

6.強制執行

差押えの対象になるのは、預貯金・給与・自家用車・生命保険解約返戻金などで、財産調査もされているので、「財産は無い!」と言うのは通じません。

あくまでも保険料の滞納分なので持っている財産を全部取られるということはありません。

まとめ

自分には貯金も何もないから差し押さえるものはないし、払えないものはしょうがないと簡単に放置している人も多いかもしれませんが、今では連帯納付者まで巻き込むことになりますし、老後は自分で貯金するからあえて払わない!と言う人も、関係なく強制執行の対象になります。

払えない場合は、免除や猶予の手続きを行うことで、全額免除や一部免除といった生活に影響しない保険料で済みますし、督促を受ける心配もありません。

相談に行くと払わなきゃいけないという思いがあるかもしれませんが、払う意思があることさえ伝われば、優しく相談に乗ってもらえます。

あと、これも大変重要なのですが、年金制度は、一定の年齢に達したら給付が始まる「老齢基礎年金」だけではありません。

遺族年金、障害年金などもあります。

これらの年金も、当然ですが、支払いをしてなければもらえません。残された家族の為にも、自分が万が一障害を抱えたときの為にも、年金は必ず納めておくようにしましょう。障害年金制度については、こちらのサイトに詳しく記載されています。ご参考ください。→障害年金ドットコム

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